画家は個人事業税を払わなくて良いのか?
芸術家として開業をしており、収入は主に原画作品の販売、作品をプリントしたグッズ類の販売、原画作品の額を追加で受けた場合の、三つに分類されます。個人事業税の課税対象と対象外について内訳を申告する回答書を提出する必要がありますが、どの様に分けるべきでしょうか?
昨年より総額で290万円以上の収入があり、今年初めての申告です。
以下のように考えます。
1. 収入の分類と課税対象の可能性
原画作品の販売収入:
非課税となる可能性: 芸術作品そのものの制作・販売が、地方税法上の課税対象業種に直接該当しない場合、非課税となる可能性があります。特に、一点ものの美術品としての性格が強い場合は、このケースに該当する可能性があります。
課税対象となる可能性: もし活動が「デザイン業」や「美術品販売業」など、法定業種に該当すると判断された場合は、課税対象となる可能性があります。例えば、継続的に多数の作品を制作・販売し、事業としての実態が強い場合などが考えられます。
作品をプリントしたグッズ類の販売収入:
課税対象となる可能性が高い: こちらは、物品販売業に該当する可能性が高いと考えられます。オリジナルデザインのグッズであっても、製品化された物品を販売する行為は、一般的に物品販売業と見なされます。
原画作品の額を追加で受けた場合の収入:
原画作品の販売収入に含めて判断される可能性: 額装が原画作品と一体のものとして販売される場合、原画作品の販売収入の一部として扱われる可能性があります。その場合、原画作品の販売収入が非課税であれば、額装の収入も非課税となる可能性があります。
別途の役務提供として課税対象となる可能性: もし額装を独立したサービス(請負業など)として提供していると見なされる場合は、その部分が課税対象となる可能性も考えられます。
2,回答書への記載について
提出が必要な「個人事業税の課税対象と対象外について内訳を申告する回答書」には、上記の分類を参考に、それぞれの収入がどの業種に該当すると考えるか、あるいは該当しないと考えるかの根拠とともに記載する必要があります。
考えられる分類の例:
課税対象外(非課税)として申告する可能性のあるもの:
原画作品の販売収入(芸術活動そのものとして)
上記に伴う額装収入(作品と一体のものとして)
課税対象として申告する可能性のあるもの:
作品をプリントしたグッズ類の販売収入(物品販売業として)
- 回答日:2025/05/16
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個人事業税の課税対象と非課税対象の区分は以下の通りです。
* 課税対象: 原画作品の販売収入、作品をプリントしたグッズ類の販売収入(物品販売業等に該当)
* 非課税対象の可能性: 原画作品の額装料(役務提供と解釈される場合。ただし、額装を専門に行っている場合は課税対象となる可能性あり)
- 回答日:2025/05/15
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