ふるさと納税
今年中に土地を譲渡する予定があります。江戸時代頃から引き継いできた先祖代々の土地なのですが、仮に長期の譲渡所得が2億6千万だった場合、ふるさと納税で損をしない上限額は640万円程になりますでしょうか?
総合課税の所得は合計で2400万円ほどと見積もっています。
インターネットでの試算が640万円だったのですが、思ったよりも金額が大きくて、不安があります。この位になってもおかしくないでしょうか
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
返礼品の還元率が自治体などにより異なりますが、
概ね30%と想定されており、
167万円×30%=50.1万円となります。
一時所得の特別控除額50万円と同額程度となり、目安となります。
- 回答日:2025/05/16
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ただし、概ね167万円を超えると、
返礼品により、一時所得の対象となることも考えられるため、留意が必要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
- 回答日:2025/05/16
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ありがとうございます。
リンク先では50万円のようにおもえましたが、概ね167万円というのは、どのように計算されますか投稿日:2025/05/16
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納税額として、
長期譲渡所得分を20%と仮定すると、5,200万円
所得税50%と仮定すると、1,200万円
となります。
この合算は、6,400万円となり、
10%相当額は、640万円となります。
税額控除や所得控除なども影響しますので、
詳細は、実際に、確定申告書を作成して、算出されることをお勧めします。
- 回答日:2025/05/16
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長期譲渡所得2.6億円、総合課税所得2400万円の場合、ふるさと納税の上限額が640万円程度になる可能性はあります。高額所得のため上限額も高くなります。ただし、正確な上限額は所得控除額等により変動します。
- 回答日:2025/05/15
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ありがとうございます。
所得控除額も考慮して決めていきたいと思います。投稿日:2025/05/15