1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. ふるさと納税

ふるさと納税

    今年中に土地を譲渡する予定があります。江戸時代頃から引き継いできた先祖代々の土地なのですが、仮に長期の譲渡所得が2億6千万だった場合、ふるさと納税で損をしない上限額は640万円程になりますでしょうか?
    総合課税の所得は合計で2400万円ほどと見積もっています。
    インターネットでの試算が640万円だったのですが、思ったよりも金額が大きくて、不安があります。この位になってもおかしくないでしょうか

    返礼品の還元率が自治体などにより異なりますが、
    概ね30%と想定されており、
    167万円×30%=50.1万円となります。
    一時所得の特別控除額50万円と同額程度となり、目安となります。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ただし、概ね167万円を超えると、
    返礼品により、一時所得の対象となることも考えられるため、留意が必要です。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      リンク先では50万円のようにおもえましたが、概ね167万円というのは、どのように計算されますか

      投稿日:2025/05/16

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    納税額として、
    長期譲渡所得分を20%と仮定すると、5,200万円
    所得税50%と仮定すると、1,200万円
    となります。
    この合算は、6,400万円となり、
    10%相当額は、640万円となります。
    税額控除や所得控除なども影響しますので、
    詳細は、実際に、確定申告書を作成して、算出されることをお勧めします。

    • 回答日:2025/05/16
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    長期譲渡所得2.6億円、総合課税所得2400万円の場合、ふるさと納税の上限額が640万円程度になる可能性はあります。高額所得のため上限額も高くなります。ただし、正確な上限額は所得控除額等により変動します。

    • 回答日:2025/05/15
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      所得控除額も考慮して決めていきたいと思います。

      投稿日:2025/05/15

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee