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右記、対応できるのですか?→国内在住の業務委託者「私はインボイス免税事業者だから、消費税控除分を減額して報酬を払ってほしい。」

    質問者は法人です。
    国内在住の個人業務委託者から以下の問合せを受けました。
    「私は取引額が少額でインボイス免税事業者だから、消費税控除分を減額して報酬を払ってほしい。これまでお支払いいただいていた消費税分を返金したい。」

    例えば、税抜額が20,000円の場合、消費税は2,000円。
    控除できる80%は1,600円の為、控除できない400円を報酬額から値引きする、ということでしょうか。

    また上記の対応ができるのかいろいろと調べましたが、インボイス免税事業者であることを理由に控除分を値下げすることは(協議なく一方的な場合)、下請法違反に抵触する可能性があるようです。
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/20220119menzeiqa_4.pdf

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    免税事業者であることを理由とした一方的な報酬減額は下請法に抵触する可能性があり、推奨できません。業務委託者と協議し、双方合意の上で対応を検討してください。

    • 回答日:2025/05/18
    • この回答が役にたった:1
    • 免税事業者であることを理由とした一方的な報酬減額は下請法に抵触する可能性があり、推奨できません。業務委託者と協議し、双方合意の上で対応を検討してください。
      →今回は個人事業主側からのお問合せで、且つこの後改めて協議に入りますので、一方的な報酬減額ではないです。

      双方の合意というのはどこまで対応すればよろしいでしょうか。口頭での合意で済むのか、もしくは追加で覚書等、作成するべきでしょうか?

      投稿日:2025/05/19

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    免税事業者からの報酬減額申し出、協議の上合意形成は可能です。口頭での合意も法的には有効です。ただし、口頭合意だけでなく、覚書等の書面で合意内容(減額の理由、金額など)を明確に残すと安心です。将来的なトラブル防止になります。

    • 回答日:2025/05/19
    • この回答が役にたった:0

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