国内在住の個人事業主に、消費税分を差し引く形で報酬をお支払いできるのでしょうか?
質問主は法人です。
業務委託契約を結んでいる個人事業主より以下のお問い合わせを受けました。
「私はインボイス免税事業者であること、年間の取引額が少額であることから、今後は消費税分を請求しない形とさせていただけますでしょうか。」
正直言っている意味が分かりません。
国内事業者にお支払いする報酬であれば消費税は必ず発生すると思いますが、
個人事業主側の話がどういう意味なのか、どういう意図なのか解説していただけないでしょうか。
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業務委託先の個人事業主から「インボイス免税のため、今後は消費税を請求しない」との申し出ですね。
意図:
* インボイス制度下での取引継続:免税事業者の請求書では貴社が仕入税額控除を受けられないため、取引を維持するために消費税相当額を実質的に負担する提案と考えられます。
* 少額取引の簡便化:年間取引額が少ないため、消費税の請求・処理を省略したい意向かもしれません。
対応:
* 先方の意図を確認:申し出の具体的な理由をヒアリングしてください。
* 貴社の経理処理を説明:インボイス制度における貴社の状況(課税事業者であること、原則として適格請求書が必要なこと)を伝えます。
* 今後の取引条件を協議:消費税相当額をどうするか、契約金額の表記をどうするかなどを話し合ってください。
ポイント:
* 免税事業者が消費税を請求すること自体は違法ではありません。
* 今回の申し出は、インボイス制度を踏まえた取引継続の提案である可能性が高いです。
まずは相手の意図を丁寧に確認することが重要です。
- 回答日:2025/05/17
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。
例えば税抜20,000円の場合、消費税2000円分を差し引いて欲しいということなのでしょうか。
そして税込で20,000円の請求になるという理解で合ってますでしょうか。また消費税分を差し引く時、双方の合意が必要かと思いますが契約書などは作成しなくて良いのでしょうか。
投稿日:2025/05/17
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インボイス制度に関する免税事業者であることからの申し出と考えます。
- 回答日:2025/05/17
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