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事業者側の仕入控除の措置

    質問者は法人です。
    国内在住の個人業務委託者から以下の問合せを受けました。
    「私は取引額が少額でインボイス免税事業者だから、消費税控除分を減額して報酬を払ってほしい。これまでお支払いいただいていた消費税分を返金したい。」

    消費税法9条の「小規模事業者に係る納税義務の免除」に関する部分で、
    消費税分を差し引いた上で報酬を請求したい、とのことでした。

    個人事業主とはこの後協議をし合意の上で手続きを進めますが、
    事業者側の計上方法が分かりません。以下の処理で合っておりますでしょうか?

    例)
    本来
    税抜20,000円 消費税10% 2,000円= 税込22,000円

    →今回の免税事業者の場合
    税抜20,000円-(消費税2,000円を控除) 税抜18,000円 消費税1,800円 =税込19,800円

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    免税事業者からの仕入れについては、以下の経過措置が設けられています。
    * 2023年10月1日から2026年9月30日まで: 仕入税額相当額の**80%**を控除可能
    * 2026年10月1日から2029年9月30日まで: 仕入税額相当額の**50%**を控除可能
    ご提示の例で、個人事業主との合意が2026年9月30日までに行われた場合、事業者側では以下の処理が考えられます。
    * 支払金額(税込19,800円)を計上: まず、実際に支払った金額を業務委託費として計上します。
    * 借方:業務委託費 19,800円
    * 貸方:現金預金 19,800円
    * 仕入税額控除の計算: 本来の消費税額2,000円に対して、経過措置の割合を乗じた金額を仕入税額控除として認識します。
    * 2023年10月1日から2026年9月30日の場合:2,000円 × 80% = 1,600円
    * 2026年10月1日から2029年9月30日の場合:2,000円 × 50% = 1,000円
    * 仕訳処理(2026年9月30日まで):
    * 借方:業務委託費(税抜) 18,000円
    * 借方:仮払消費税等 1,600円
    * 貸方:現金預金 19,800円
    * 貸方:雑収入 200円(差額)
    * 仕訳処理(2026年10月1日から2029年9月30日まで):
    * 借方:業務委託費(税抜) 18,000円
    * 借方:仮払消費税等 1,000円
    * 貸方:現金預金 19,800円
    * 貸方:雑収入 200円(差額)

    • 回答日:2025/05/19
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