経費(クライアントの代理で立替)の処理
事務代行をしています。
とある法人(一人社長)のクライアント先で、お客様に返金対応をする必要がありました。
本来であればクライアント先の社長が返金対応しているのですが、そのときはどうしても事情があり、対応できず、私が代わりにお客様にプライベート口座から返金をしました。
(本来このようなことをするのは異例かとは思うのですが、社長が身近な方なので、これについては一旦スルーでお願いします)
その場合の立替でお客様に支払った金額は、実費を後で社長に請求します。社長からは月額Feeと一緒に振り込むと言われていますが、そうすると売上として計上することになるのでしょうか?
もしそうなら、所得が増えてしまって私の払う税金が増えてしまうと思いました。
立て替えた返金分を月額Feeと一緒に入金処理されると、原則、あなたの売上になります。
対策:
* 別途請求・別途振込で「立替金回収」として処理。
* 今後のFeeと相殺して請求。
証拠書類を保管し、会計ソフトで区別して記帳してください。
- 回答日:2025/05/20
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る社長からの立替金の返金は、売上として計上する必要はありません。立替金として処理されるべきです。具体的には、立替払いをした際の仕訳は「立替金(資産)」として記録し、社長から返金を受けた際に同額を「立替金(資産)」の減少として処理します。これにより、所得には影響しません。
- 回答日:2025/07/29
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回答した税理士
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