別で保有している外貨があると円貨決済でも為替差益は発生しますか?
1ドル100円で取得した1ドルを保有、別で円貨決済で1ドル150円の時に150円を使って1ドル分株式を購入すると、為替差益は発生しますか?業ではない個人で特定源泉徴収口座です。
もし円貨決済で中継したドルを取得単価の計算に含めると仮定すると、ドルの取得単価は(保有分100円+円貨決済150円)/(保有数1+円貨決済数1)=125円になり、1ドル株購入150円-取得単価125円=25円分の雑所得になります。
似たような事例として仮想通貨のDEXで例としてUSDCをDAIに交換すると、交換先のスマートコンラクトでETHやUSDTなど様々な通貨を中継し、目的のDAIになることがあります。
これは中継した通貨も取得・交換したと考えて計算するべきという回答でしたので、証券の円貨決済の場合も同じことになるのでは?と思い質問しました。
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特定口座(源泉徴収あり)での円貨決済による外国株式購入でも為替差益は発生し、課税対象となります。
* 計算方法:
* 円貨決済の場合、その時点の為替レートで円が外貨に換算され、株式取得単価に反映されます。
* すでに保有する外貨と円貨決済で調達した外貨は、証券会社によって円貨ベースで総平均法に準ずる方法で平均取得単価が算出されます。
* この平均取得単価と売却価格との差額が譲渡損益となり、その中に為替差益が含まれます。
* 確定申告:
* 特定口座(源泉徴収あり)の場合、証券会社が損益計算と源泉徴収を行うため、原則として確定申告は不要です。
* 仮想通貨との類似性:
* 仮想通貨のDEXでの交換と同様に、円貨決済という「実質的な両替行為」を通じて為替変動による損益が認識されるという点で、考え方は共通しています。
ご提示の例では、平均取得単価 125円/ドル が正しく、この単価を基に譲渡損益が計算されます。
- 回答日:2025/05/20
- この回答が役にたった:2
ご回答ありがとうございます、円貨決済で実質的な両替となるのですね。
外国株売却部分は特定口座源泉徴収ですが、外貨は外部からも入金・保有が可能で、証券会社側は外貨の平均レートが計算できないので、外貨部分は源泉徴収の対象ではなく、自分で計算する必要があるのではと思いましたが様々な解釈があり難しいですね。よくよく考えると円貨決済のみなら年末に保有分のドルを円転すれば、売却時円-円貨決済を除く保有ドルのみの計算で一応合うので、配当などでドルが入ればその方法にしようと思います。投稿日:2025/05/20
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わかりました。その方法ですと、その年に発生した為替差益を年末に集約して把握しやすくなりますし、複数の取引に分散するよりも、計算の手間を減らすことができます。特に、配当金などで都度発生する少額のドルを年末に一括して円転することで、個別の為替差益計算を簡略化できると思います。
- 回答日:2025/05/21
- この回答が役にたった:1