領収書について
クライアントからのお問い合わせで、補助金を受けるにあたり、サービスをご購入の際一括での支払いのあと、領収書を数ヶ月に分けて発行し、名義も分けて欲しい(ご家族)と依頼がありました。この対応はしても問題ないでしょうか?
問題があるのではと考えているのですが、この場合、クライアントに寄り添ったご提案内容として下記があるかと考えています。
・分割払いにて対応→領収書も月々に分けて発行
・名義人を分ける対応については、サービスを受講いただく方に対して領収書を発行させていただくため、領収書に記載の方全てに何らかのサービスを受けていただく必要がある旨を説明する
お忙しいところ恐縮ですが、可能な限り早めのご対応をお願い申し上げます。
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
領収書は実際の取引内容を証明するものであり、日付の分割や名義変更は虚偽記載にあたります。これは補助金詐欺に加担する行為であり、貴社も共犯とみなされるリスクがあります。
クライアントへのご提案
以下の点をご提案し、明確にお断りください。
* 分割払いへの変更: 事前に分割払い契約を結び、支払いごとに領収書を発行することは可能です。ただし、その都度、支払った金額で発行します。
* 名義人について: 領収書名義は、実際にサービスを利用し、かつ、その代金を支払った方に限られます。ご家族名義での発行を希望される場合、そのご家族も実際にサービスを利用し、その方が支払う必要があります。
- 回答日:2025/05/21
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