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就労支援施設の課税対象について

    表題について様々なご意見を伺いたいです。
    令和6年度からインボイスに登録し課税業者となった就労支援B型の福祉施設です。令和5年度までは非課税業者だったので初めての税金申告で悩んでおります。

    利用料及び国保連へ請求する給費金等の
    ・福祉サービスの提供に関しては今まで通り非課税
    という点は理解しました。
    ということは、施設の電気代や給食材料費も非課税であるという考え方で正しいでしょうか?所謂売り上げ側が非課税なものですので、仕入側も非課税であると認識しており、当施設の場合様々な費用がサービス提供のためのものですのでほぼ課税の対象にならないのではと考えております。
    この部分、どこまでが非課税として見てどこからが課税対象になるのかの境目が曖昧で非常に困惑しております。
    自動販売機が設置されているのですが、この売上の収入は課税対象であると思うと言われました。サービスを提供するために必要なものではないためここは理解できます。
    例えば衛生用品やレクレーションのためのケーキや小物は非課税と考えてよいのでしょうか、それとも衛生用品は必要だがレクレーションは「必ずしも要る」ものではないと考え課税にするべきでしょうか。

    またここが一番難しいところなのですが、
    ・施設就労で得た売上は課税対象なのか否か
    というものです。そもそも施設内、外就労もB型ではサービス提供の一環という考えでありこれによって当施設が利益を得るものでは基本的にありません。施設内では簡単な内職のようなもの、施設外では家屋の片づけや草取りなどの作業を他事業者から下請けるかたちで取り組んでいます。国税庁の基本通達も拝見しましたが「生産活動については課税対象となる」とありその定義がわかりません。支払う工賃が非課税なのに売り上げとしては課税の対象になるとすれば到底納得のいくものではないというのが正直な見解なのですが…。
    他事業者様からインボイスの請求書を発行してほしいと言われ消費税の記載してある請求に関してはもちろん売上課税を申告するものです。

    知人の税理士や有識者にも聞いていますが見解が曖昧です。
    いずれ税務署に尋ねるつもりですがその前にいくつかの考えが聞きたいと思い質問しました。よろしくお願いいたします。

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    施設就労で得た売上(内職、草取りなど)
    * これは消費税の「課税対象」となります。
    * 国税庁の基本通達で、「生産活動(物品販売、サービス提供など)による収入は課税対象」と明確にされています。
    * 利用者さんへの工賃が非課税であることと、施設が外部から得る売上が課税であることは、消費税の仕組み上、別々の判断です。インボイスを求められた時点で、その売上は課税売上として申告・納税が必要です。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:3

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    インボイス登録後の消費税の扱いは以下です。
    1. 施設の費用(電気代、給食、衛生用品、レクリエーションなど)
    * これらは全て課税仕入れです。売上が非課税でも、購入先に消費税を払っていれば仕入税額控除の対象になります。
    2. 施設就労の売上(内職、草取りなど)
    * これは課税売上です。利用者の訓練の一環でも、外部から対価を得る活動は消費税の課税対象です。インボイス発行を求められたら課税売上として申告が必要です。
    重要ポイント:
    * 国保連給付金・利用料は非課税売上。
    * 生産活動・販売・自販機は課税売上。
    * 仕入れは原則課税。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:3
    • 大変わかりやすい回答をありがとうございました。
      税務署等々にも確認したのですが曖昧な返答が多く大変困っておりましたが、こちらの回答をもとに自分でも再考し納得いたしました。
      本当にありがとうございました!

      投稿日:2025/05/23

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    再考をありがとうございます。よかったです。

    • 回答日:2025/05/23
    • この回答が役にたった:1

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