扶養から外れる基準とは
現在、作業所で月8万、障害年金が年間70万もらってます。
副業でFxで年間20万の収入があったら母親の扶養から外れますか?
確定申告はいくらから必要ですか?
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
"結論からお伝えしますとFXの経費次第で扶養から外れるかが変わってきます。
まず、障害年金は収入から除いて考えるので作業所の収入とFXのみを考慮していきます。
作業所での収入月8万円(年間96万円)と副業でFXで年間20万円とすると、合計116万円の収入になりますので扶養のラインである103万円を超えてしまい、扶養から外れます。
ただ、FXの経費が13万円以上あると収入が103万円以内に収まるので扶養のままとなります。
また、確定申告についてはFXの年間の利益が20万円を超えた場合に必要になります。"
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- 回答日:2021/09/08
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ご質問ありがとうございます。
障害年金は所得税非課税かと思われます。
作業所での収入が、就労継続支援事業(A型)か(B型)で取り扱いが違うようですのでご確認をいただくのがよろしいかと思います。
A型であれば給与所得なので、8万円×12ヶ月=96万円
給与所得控除で55万円差し引けますので96万円ー55万円=41万円です。
B型であれば雑所得となりますが、最低55万円の必要経費が認められ、
同様に41万円が所得金額となるようです。
加えて、FXで利益が年間20万円ある場合は雑所得として集計しますので、
41万円+20万円=61万円が合計所得金額になります。
扶養控除は合計所得金額が48万円以下が条件ですので、
扶養控除には該当しなくなると思われます。
もしご心配なようであれば、専門家にご相談することをオススメいたします。
- 回答日:2021/09/06
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上記①②の判断理由は以下の通りです。
①所得税の扶養控除の対象外
年間の合計所得金額(今回の場合は給与所得とFXの雑所得の合計額)が48万円を超えた場合には扶養控除の対象外となるためです。
具体的には、合計所得金額の計算としては、以下2つの合計で61万円となり、48万円を超えることが想定されます。
・給与所得:41万円
8万円 × 12ヵ月 - 給与所得控除額55万円
・FXの雑所得:20万円と仮定
手数料が別途発生していたり、過年度の損失がある場合は計算が20万円より低くなる可能性があります。
②FXでの利益が20万円を超えた場合所得税の確定申告が必要
給与所得以外の所得の合計額が20万円を超えている場合には確定申告が必要となるためです。
以上、現在のご質問内容をもとに結論とその理由を記載しておりますが、FXの雑所得計算で判断が異なってくる場合もございますので、ご不明点等ございましたら、専門家にご相談されることをお勧め致します。
- 回答日:2021/09/23
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