大学の部活、ゼミへの謝礼への源泉徴収について
大学の部活とゼミに謝礼を支払う際に、源泉徴収をする必要があるか悩んでいます。
国税庁のHPには、「支払いを受ける者が毛入会、劇団などの団体で、個人か法人かが明らかでない場合は、その支払いを受ける者が、~(中略)規約、日常の活動状況などから団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱う」と記載されています。
相手方は大学の一般的な「〇〇部」「〇〇ゼミ」と名が付くグループで、会則があり、代表者もいて、日常的に団体として活動している、などの条件は満たしているように思います。このような考え方で「法人」と判断して問題ないでしょうか。
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* 「人格のない社団等」に該当するか
国税庁の示す通り、会則、代表者、日常的な活動状況から「個人の単なる集合体ではなく、団体として独立して存在している」と認められれば、「人格のない社団等」として税法上は法人と同様に取り扱われます。ご提示の状況であれば、その可能性は高いと考えられます。
* 誰が謝礼を受け取るか
* 部活・ゼミ自体が団体名義で謝礼を受け取る場合: その部活・ゼミが「人格のない社団等」と判断されれば、支払う側は原則として源泉徴収は不要です。この場合、謝礼を受け取った部活・ゼミが、その謝礼を個人(例えば講師や指導者)に支払う際に、源泉徴収義務が生じる可能性があります。
* 特定の個人(例:外部講師、指導者)に直接謝礼を支払う場合: 謝礼の性質(講演料、指導料など)が所得税法で源泉徴収の対象となる報酬・料金に該当すれば、支払う側は源泉徴収を行う義務があります。この場合、支払う側が大学本体であっても、部活・ゼミが「人格のない社団等」として独立した会計を持つ場合でも、源泉徴収義務が発生します。
結論として、貴組織が「法人」と判断して問題ないか、そして源泉徴収義務が生じるか否かは、謝礼の支払い方と受領者の実態によります。
重要事項:
* 税務上の判断は個別具体的に行う必要があります。 類似のケースでも、細かな実態によって取り扱いが異なる場合があります。
* 源泉徴収義務が発生する場合、税務署への届出や年末調整等の手続きが必要となります。
- 回答日:2025/05/27
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