福祉施設の特定収入について
障がい福祉施設での消費税申告に伴う、特定収入の件で質問です。
今年から課税対象業者となりました。福祉サービスに関しては非課税ですので売上課税の対象にならないとして、以下のことで困っています。
・売上の課税対象(作業等)になるのは月に30万程度
・電気代、燃料費など仕入れの額のほうが圧倒的に大きい
・単純に消費税の計算をすると-120万円ほどの還付となる
還付になる額が大きく不安です。
最寄りの税務署に質問したところ回答が曖昧で、最終的に特定収入の調整計算になるのではと言われました。
インターネットなどで調べてみると確かに社会福祉法人などは必要かもしれないと思う記事ばかりです。
こうなると何が特定収入として申告に必要なのか、またこの処理は必要なものなのか疑問です。
現在収入としてあり、非課税のものは「介護訓練給付金、利用者利用料、補助金」が主な部分です。
ご回答いただけると幸いです、よろしくお願いいたします。
消費税の基本と特定収入
* 福祉サービス収入: 介護訓練給付金や利用者利用料は、原則として非課税売上です。
* 課税売上: 作業収入など、一部の収入は課税売上になります。
* 特定収入: 国や自治体からの給付金・補助金(例:介護訓練給付金、補助金)は「特定収入」に該当します。利用者利用料は含まれません。
特定収入の調整計算
課税仕入れ(電気代、燃料費など)が多い場合、非課税売上と特定収入の割合に応じて、仕入れ税額控除を調整する「特定収入に係る仕入れ税額控除の調整計算」が必要になります。
これは、過大な還付を防ぎ、適正な税額を計算するためのものです。この計算を怠ると、税務調査で追徴課税されるリスクがあります。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:4
ご回答ありがとうございます。
この場合「介護訓練給付金」は介護保険法に基づく介護サービス、社会福祉事業として非課税と認識しているのですが特定収入に入るのですか?非課税のものは特定収入にはならず、不課税のものがなると考えていたのですがそもそもこの認識が間違っているものでしょうか。投稿日:2025/05/27
回答した税理士
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る「介護訓練給付金」は通常、消費税法上「非課税」であり、かつ「特定収入」には該当しないと認識していただいて問題ありません。そして、ご自身の認識である「非課税のものは特定収入にはならず、不課税のものが(特定収入に)なる」という点は、特定収入の基本的な概念としては概ね正しいです。
詳しく解説します。
1. 介護訓練給付金と消費税・特定収入
検索結果(例:NPO税務・認定相談室のQ&A)によると、「訓練等給付費」は消費税法第6条別表1第7号ロに基づき、障害者自立支援法の福祉サービス事業として非課税とされています。そして、これは**「不課税でも特定収入でもありません」**と明確に述べられています。また、別の情報源(埼玉県資料)でも、「障害福祉サービスに係る介護給付費等は、サービス提供の対価であるため特定収入には含まれません」とされています。
したがって、「介護訓練給付金」は消費税の非課税取引に該当し、特定収入には含まれないという認識で正しいです。
2. 「非課税」と「不課税」と「特定収入」の違い
ご自身の認識をさらに深めるために、これらの概念を整理します。
* 課税取引: 消費税の課税要件(国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供など)を全て満たす取引。
非課税取引: 課税要件は満たすものの、消費税の性格や社会政策的な配慮から、消費税を課さないこととされている取引(例:医療、社会福祉サービス、土地の譲渡など)。
課税売上割合を計算する際、非課税売上高は分母(総売上高)に含めます。
不課税取引: 消費税の課税要件を満たさない取引(例:国外での取引、寄附金、補助金、出資金、保険金、損害賠償金など、対価性のない取引)。
* 課税売上割合を計算する際、不課税取引は分母にも分子にも含めません。
* 特定収入: 不課税取引の一部であり、主に社会福祉法人や公益社団法人、一般社団法人などの「公益法人等」に適用される特殊な概念です。
* 公益法人等が、対価性のない収入(補助金や寄附金など)を原資として課税仕入れを行った場合、仕入れに係る消費税額の控除を調整するための仕組みです。これは、課税売上が少ないにもかかわらず、課税仕入れに係る消費税を全額控除できてしまうという不公平を解消するためのものです。
* 個人事業主や株式会社には、通常この特定収入の規定は適用されません。
まとめ
ご質問の「介護訓練給付金」は、消費税法上の非課税取引に分類され、特定収入には該当しません。
ご自身の認識である「非課税のものは特定収入にはならず、不課税のものがなると考えていた」という点も、特定収入が不課税収入の中から定義されるという点で基本的に正しいです。ただし、「介護訓練給付金」のように特定の法律に基づいて非課税とされているものは、消費税法上の課税要件を満たしつつも非課税とされているため、特定収入の対象にはならないという点が重要です。
- 回答日:2025/05/27
- この回答が役にたった:3
長々と本当にありがとうございます。以前もお世話になりましたが、こちらのサイト様で一番納得感がある説明をしてくださりご回答いただけて安心感があります。今回もお写真を拝見しただけで少しホッとしました。
素人の質問にも丁寧に答えていただき本当にありがとうございます。非常に助かりました。投稿日:2025/05/27
回答した税理士
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