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対価性のある助成金・補助金の具体例について

    対価性のある助成金・補助金の具体例について知りたい。例えば、都道府県が補助金を出す、被災地の「心の復興」事業の補助金は、対価性のある補助金に該当するか。そしてその補助金は、課税売上高に該当するか。仮にこの補助金を受け取ることで収益が1,000万円をこえた場合、次年度以降免税事業者となるか否かの判断をしたい。

    補助金の消費税上の扱い
    * 対価性のある補助金: 特定のモノやサービスの提供に対する「対価」として支払われるもので、消費税の課税対象となる場合があります。
    * 対価性のない補助金: 事業活動の支援や費用補填などが目的で、消費税の不課税取引となります。ほとんどの補助金はこちらに該当します。
    「心の復興」事業補助金の場合
    都道府県の「心の復興」事業補助金は、一般的に公益的な目的のための支援であり、特定の役務の直接的な対価ではないため、**対価性のない補助金(不課税取引)**に該当します。
    免税事業者判断への影響
    消費税の納税義務は、原則として**「基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高」**が1,000万円を超えるかで決まります。
    この「心の復興」事業補助金は課税売上高に含まれないため、たとえ補助金によって収益が1,000万円を超えても、免税事業者の判断には直接影響しません。免税事業者であるかは、あくまで通常の事業活動による「課税売上高」で判断されます。

    • 回答日:2025/05/27
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    • 愛知県

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