株の利益で支払った所得税は住宅ローン控除や生命保険控除の対象となりますか?
今年は1年間育休で給与はありませんが、育休手当と賞与30万の収入があり、株の売却で60万円の利益もあります。
①住宅ローン控除が3年目で、
「賞与30万で支払った所得税」と
「株の利益60万の所得税約9万?」が住宅ローン控除の対象になりますか?それとも賞与のみですか?
(株の所得税も対象となるなら、住宅ローン残高1500万円の場合、1500万×0.7%=10.5万円で株の所得税はほぼ返ってくると考えて大丈夫ですか?)
②上記2つの収入があるので、生命保険控除も対象となりますか?
③主人は年収900万円以下で、私の今年の収入が合わせて90万ですが、配偶者特別控除に入ることは可能ですか?
たくさんありますが、よろしくお願いします。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は「所得税額」から直接控除される制度です。上場株式の譲渡所得に対する所得税は申告分離課税として計算されますが、最終的には確定申告において、総合課税分とともに「納めるべき所得税額」として合算されます。
そして、住宅ローン控除はこの「納めるべき所得税額」(申告分離課税分も含む)から差し引かれるため、上場株式の譲渡益を申告した場合に発生する所得税も控除の対象となります。
- 回答日:2025/05/30
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株の利益と各種控除について
* 住宅ローン控除:
* 賞与にかかる所得税は対象になります。
* 株の売却益にかかる所得税は対象外です(申告分離課税のため)。
* 住宅ローン控除額は、あなたの賞与から発生する所得税額が上限です。
* 生命保険料控除:
* 賞与も株の売却益も、両方の所得について対象になります。
* 控除を適用することで、それぞれの所得から発生する所得税額が減る可能性があります。
* 育休手当は非課税なので、控除の対象にはなりません。
* 配偶者特別控除:
* あなたの合計所得金額は、賞与30万円と株の売却益60万円を合わせた90万円です。
* 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下の場合に適用されるため、あなたの場合は対象となります。
* ご主人の所得税額から控除が適用され、税負担が軽減されます。
- 回答日:2025/05/30
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