リゾートバイト 国民健康保険
2ヶ月未満の期間でリゾートバイトに行こうと考えています。1ヶ月約20万円ほどの収入になります。
3ヶ月連続して10.8万円を超えると扶養から外れてしまうと聞いたことがあるのですが、国民健康保険に関しては1ヶ月超えたらアウトになるのでしょうか?それとも2ヶ月ならセーフなのでしょうか?
それとも年間で130万円を超えなければ大丈夫なのでしょうか?
ちなみに親は自営業なのですが、もしかしてもう加入済みなのでしょうか?
■ リゾートバイトの扶養と国民健康保険について
扶養から外れる条件は、年間の収入が130万円を超えるかどうかに基づきます。したがって、1ヶ月20万円の収入で2ヶ月間働く場合、年間収入が130万円を超えなければ扶養には影響しません。
国民健康保険に関しては、親が自営業であれば既に国民健康保険に加入している可能性があります。具体的には、加入状況を親に確認する必要があります。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るあなた自身が現在どのような健康保険に加入しているか(例えば、学生であれば学校の健康保険、あるいは親御さんの扶養から外れてすでに国民健康保険に加入しているなど)を確認してください。
リゾートバイトでの収入が国民健康保険料にどう影響するか、具体的な計算方法や加入の要件について、お住まいの市区町村の国民健康保険担当部署に直接問い合わせてみるのが最も確実です。
- 回答日:2025/05/31
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3ヶ月連続で10.8万円超」や「年間130万円」といった扶養の壁は、主に会社の社会保険(健康保険)に加入している人の扶養に関するもので、質問主様の場合は該当しません。
- 回答日:2025/05/31
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親御さんが自営業の場合、通常は「国民健康保険」に加入されています。そして、国民健康保険には「扶養」という概念がありません。
これは、国民健康保険は世帯単位で加入し、世帯員全員が被保険者となり、それぞれの所得に応じて保険料が計算されるためです。
そのため、あなたが親御さんの国民健康保険に「扶養」として加入しているという状況ではありません。
- 回答日:2025/05/31
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