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消費税の課税対象

消費税の課税対象は、資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)、特定仕入、保税地域から引き取られる外国貨物があるとおもいます。
資産の譲渡等から除かれる「特定資産の譲渡等」は、日本の事業者が国外事業者に対して行う事業者向電気通信利用役務の提供と日本の事業者が国外に行う特定役務の提供でしょうか?
よろしくお願いいたします。

特定資産の譲渡等とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」をいいます。

電気通信利用役務の提供とは、国外の事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。

また特定役務の提供とは、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他一定の役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいいます。

つまり特定資産の譲渡等は、国外事業者から役務提供を受ける国内の事業者(課税仕入れ側)に納税義務を課すものとなります。

  • 回答日:2025/06/01
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ご質問のとおり、消費税の課税対象は次の3つです。
1. 国内における資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)
2. 特定仕入
3. 保税地域からの外国貨物の引取り

このうち「資産の譲渡等から除かれる特定資産の譲渡等」については、以下のように整理されます。

【特定資産の譲渡等とは】
日本の事業者が国外事業者に対して行う、一定の役務提供(特定役務)であり、消費税法第4条第1項但書および第4条第2項により、「国内における資産の譲渡等」から除外され、課税方式が特例扱い(リバースチャージまたは免税)になるものです。

具体的には以下の2つが代表例です。

① 事業者向け電気通信利用役務の提供(いわゆるBtoBの電子サービス)
→ 国内事業者が国外事業者から受けるクラウドサービス、電子データ配信等。
→ 原則として「特定課税仕入れ」としてリバースチャージ方式で処理。

② 国外にいる者に対する特定役務の提供(役務提供地が国外とみなされるもの)
→ たとえば、日本の事業者が外国法人に対してコンサルティングを国外で行う場合など。
→ 国内取引に該当せず、消費税の課税対象外となる。

  • 回答日:2025/06/02
  • この回答が役にたった:0

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