非上場株式の価格
今期取締役に就任する社員(親族ではなく第三者です)に対し発行済株式200株のうち25株を譲渡します。
現在の株主は社長である私一人です。
この場合譲渡する株式価格は配当還元方式で良いでしょうか?
取締役就任予定の第三者社員への非上場株式譲渡において、配当還元方式の適用可否は、会社規模、譲渡株式数、譲渡先の立場等を総合的に考慮する必要があります。
会社が小規模で、譲渡株式数が少数であり、取締役が経営支配力を持たない場合、配当還元方式の適用が認められる可能性があります。ただし、配当還元方式による評価額が他の評価方法(類似業種比準方式、純資産価額方式等)と比較して著しく低い場合は、税務署から贈与とみなされるリスクがあります。
- 回答日:2025/06/02
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同族会社の株を社員に譲渡する場合は、税務署からは「株式の時価(原則は、会社規模に応じた類似業種比準方式 or 純資産方式or併用方式)」が一般的です。
- 回答日:2025/06/02
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ご回答有難うございます。
私とは全く無関係の社員(取締役就任予定)に対しての譲渡も配当還元は使えないというのでしょうか?
再度の確認で申し訳有りませんが、宜しくお願いいたします。投稿日:2025/06/02
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
本事案については、
50%超の株式を保有する同族株主がいる会社で、
非同族の役員が株式を取得する場合には、
配当還元方式による株価算定は可能と考えます。
事実認定、金額感、財務諸表上のキャッシュバランスの問題となりますが、
租税回避目的などではなく、会社へのコミットメントを高めるためのものと思われますので、税務上否認される可能性は低いものと考えます。
- 回答日:2025/06/03
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ただし、非上場会社であり、規模が比較的小規模の場合には、株式の時価評価の客観性が低いことから、
実務的には、譲渡であっても、財産評価基本通達に準じることが多いです。
- 回答日:2025/06/03
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相続または贈与については、財産評価基本通達によることになるため、配当還元方式となります。
譲渡については、時価が基本となります。
- 回答日:2025/06/03
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ご回答有り難うございます。
無償譲渡ではれば配当還元方式ですね。
設立から8年目ですが、未だ配当は行っていません。
この場合も無償譲渡であれば配当還元方式が可能でしょうか?
経営も軌道に乗ってきたので、今後は配当を行う予定です。投稿日:2025/06/03