開業届を出して保育園を利用できるか。
2024/8/29に子どもが生まれ、現在育休中です。
育休中のため保育園に入れることが出来ませんが、開業届を出して、個人事業主として保育園を利用することは可能でしょうか?
個人事業主が保育園を利用するためには開業届の写しが必要とネットで見ました。
個人事業としての所得が20万以下であれば会社にもバレないと思っているのですが、どうでしょうか?
違法でしょうか?育休の手当がなくなったりしますでしょうか?
■ 開業届と保育園の利用について
・開業届を提出し、個人事業主として保育園を利用することは可能です。ただし、自治体ごとの保育園の利用条件を確認する必要があります。
■ 所得20万円以下の場合の影響
・個人事業としての所得が20万円以下であれば、所得税の申告義務がないため、会社に知られる可能性は低いです。ただし、住民税の申告やその他の条件により異なる場合があります。
■ 育休手当への影響
・育児休業給付金については、一定の収入を得ると影響を受ける可能性があります。具体的な金額や条件については、管轄の役所や専門機関に確認することが重要です。
- 回答日:2025/08/05
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>育休中のため保育園に入れることが出来ませんが、開業届を出して、個人事業主として保育園を利用することは可能でしょうか?
→個人事業主でも保育園は利用可能です。
>個人事業主が保育園を利用するためには開業届の写しが必要とネットで見ました。
→市町村によって提出書類が違いますので一概には言えませんが、提出を求められる場合もあるかと思います(事業をされているかの確認のため)。
>個人事業としての所得が20万以下であれば会社にもバレないと思っているのですが、どうでしょうか?違法でしょうか?
→会社にばれないかは分かりませんが、会社の就業規則に反している場合には罰則(解雇等)はあるのではないでしょうか?
>育休の手当がなくなったりしますでしょうか?
→。『就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されませんのでご注意ください。』(厚生労働省HPより)とありますので、お気を付けください。
- 回答日:2025/06/03
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