開業届を出して保育園を利用できるか。
2024/8/29に子どもが生まれ、現在育休中です。
育休中のため保育園に入れることが出来ませんが、開業届を出して、個人事業主として保育園を利用することは可能でしょうか?
個人事業主が保育園を利用するためには開業届の写しが必要とネットで見ました。
個人事業としての所得が20万以下であれば会社にもバレないと思っているのですが、どうでしょうか?
違法でしょうか?育休の手当がなくなったりしますでしょうか?
おはようございます、税理士の川島です。
>育休中のため保育園に入れることが出来ませんが、開業届を出して、個人事業主として保育園を利用することは可能でしょうか?
→個人事業主でも保育園は利用可能です。
>個人事業主が保育園を利用するためには開業届の写しが必要とネットで見ました。
→市町村によって提出書類が違いますので一概には言えませんが、提出を求められる場合もあるかと思います(事業をされているかの確認のため)。
>個人事業としての所得が20万以下であれば会社にもバレないと思っているのですが、どうでしょうか?違法でしょうか?
→会社にばれないかは分かりませんが、会社の就業規則に反している場合には罰則(解雇等)はあるのではないでしょうか?
>育休の手当がなくなったりしますでしょうか?
→。『就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されませんのでご注意ください。』(厚生労働省HPより)とありますので、お気を付けください。
- 回答日:2025/06/03
- この回答が役にたった:0