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税法上の居住国、諸手続きについて

    国内企業で会社員をしています。今月末から2年間海外留学し、非居住者となります。留学中も会社には在籍したままで給与も支給されます。
    この場合、税法上の居住国は日本となりますか?
    何か手続きすべき事柄があればご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    日本の税法では、原則として「住所」または「1年以上の居所」が日本にある場合、その者は「居住者」とされます。ただし、海外に2年以上留学するなど、生活の本拠を国外に移すと認められる場合は「非居住者」と判断される可能性があります。会社に在籍し給与を受け取る場合でも、生活拠点が海外にあるなら非居住者となる余地があります。非居住者になる場合、所得税の課税対象は日本国内源泉所得のみに限定されます。出国前に「納税管理人」の届出が必要です。また、住民票の除票手続きや健康保険・年金の扱いも要確認です。

    • 回答日:2025/06/06
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