税法上の居住国、諸手続きについて
国内企業で会社員をしています。今月末から2年間海外留学し、非居住者となります。留学中も会社には在籍したままで給与も支給されます。
この場合、税法上の居住国は日本となりますか?
何か手続きすべき事柄があればご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
【居住者・非居住者の判定】
日本の税法では、「生活の拠点」がどこにあるかで居住者か非居住者かを判断します。
2年間という長期の留学で、生活の本拠地を海外に移されるとのことですので、
日本の会社に在籍し、給与を受け取られていたとしても、
税法上の「非居住者」と判断される可能性が高いです。
【必要な手続き】
・納税管理人の届出
これは、出国後も日本で確定申告や納税が必要となる場合に、
ご本人に代わって税務署とのやり取りを行う代理人を指定する手続きです。
ご家族など、信頼できる方に依頼されるのが一般的です。
・住民税の手続き
住民税は、その年の1月1日時点に居住していた市町村で課税されます。
そのため、年の途中で出国する場合でも、
その年の住民税は全額納付する必要があります。
出国前に一括で納付するか、納税管理人を通じて納付することになります。
・税金関連以外にも、「国外転出届の提出」「住民票の除票」「健康保険・厚生年金」などの
お手続きが必要ですので、勤務先や市区町村の窓口で確認されると良いと思います。
- 回答日:2025/08/06
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る■ 税法上の居住国について
日本の税法において、居住者か非居住者かの判断は、その人の生活の本拠がどこにあるかによって行われます。留学中も会社に在籍し給与が支給される場合でも、生活の本拠が海外に移ると非居住者となる可能性があります。
✓ 手続きについて
具体的な手続きについては、税務署に確認し、必要な手続きを進めることをお勧めします。
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る日本の税法では、原則として「住所」または「1年以上の居所」が日本にある場合、その者は「居住者」とされます。ただし、海外に2年以上留学するなど、生活の本拠を国外に移すと認められる場合は「非居住者」と判断される可能性があります。会社に在籍し給与を受け取る場合でも、生活拠点が海外にあるなら非居住者となる余地があります。非居住者になる場合、所得税の課税対象は日本国内源泉所得のみに限定されます。出国前に「納税管理人」の届出が必要です。また、住民票の除票手続きや健康保険・年金の扱いも要確認です。
- 回答日:2025/06/06
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