棚卸資産になる商品を仕入れた。仕入時に消費税はかかる?
法人です。課税事業者より棚卸資産を仕入れました。請求書には「消費税額」が記載されていますが、
棚卸資産は課税対象になるのでしょうか?
消費税法第何条のお話かも教えてください。
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棚卸資産の仕入れには消費税がかかります。
法人が課税事業者から棚卸資産を仕入れる行為は、消費税法上の「課税仕入れ」に該当するためです。請求書に消費税額が記載されているのは、この消費税が課されているためです。
消費税法第4条第1項: 国内での事業者が行った「資産の譲渡等」に消費税を課すことを定めています。
消費税法第2条第1項第8号: 棚卸資産の仕入れは、この法律でいう「課税仕入れ」にあたると定義されています。
仕入れた際に支払った消費税は、売上にかかる消費税から控除できる「仕入税額控除」(消費税法第30条)の対象となります。
- 回答日:2025/06/06
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棚卸資産を仕入れは消費税の課税対象になります。
これは、消費税法第4条第1項で「国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する」こととなっているからです。
条文内に出てくる資産の譲渡等とは次の3つが該当します。
①対価を得て行われる資産の譲渡(資産の売買)
②対価を得て行われる資産の貸付け(資産の貸し借り)
③対価を得て行われる役務の提供(サービスの提供)
棚卸資産も「資産」には該当するため、棚卸資産の仕入れは①に該当し、消費税が課税されているということになります。
- 回答日:2025/06/07
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