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扶養控除について

    私は現在2004年6月生まれの20歳で、学生ではありません。 
    飲食店でアルバイトをしており、以下の「106万円の壁」のすべての条件を満たしているため、年収が106万円を超えないように働き方を調整しています。
    •週の労働時間が20時間以上
    •月額賃金が88,000円以上(≒年収106万円超)
    •雇用期間が2ヶ月を超える見込み
    •学生ではない
    •勤務先の従業員数が51人以上

    2025年からは「特定扶養親族の扶養控除」の見直しにより、税制上の扶養に入れる年収の上限が150万円まで引き上げられると聞きました。

    ですが私は、親の社会保険の扶養を外れたくないため、年収130万円未満に抑えるつもりです。
    この夏、2ヶ月以内の短期アルバイトを追加で行う予定ですが、その収入と現在の飲食店のバイト収入を合算して130万円を超えなければ、
    •社会保険への加入義務は発生しないか?
    •親の健康保険の扶養からも外れないか?

    以上の点についてご確認いただけますでしょうか?
    親に迷惑をかけないよう、正確な年収のボーダーラインを知りたいです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    社会保険の扶養とご自身の社会保険加入義務について
    現在の状況とご質問を踏まえると、2025年以降も年収130万円未満に抑えれば、ご自身で社会保険に加入する必要はなく、親御さんの健康保険の扶養からも外れない可能性が高いです。
    社会保険の扶養(健康保険・厚生年金)
    親御さんの健康保険の扶養に入れるかどうかのボーダーラインは、原則として年収130万円未満です。これは、短期アルバイトを含むすべての収入を合算した金額で判断されます。交通費なども含まれる総支給額で計算されることが多い点にご注意ください。
    健康保険組合によっては、直近の収入から将来の収入を予測して判断する場合があるため、月収が高くなりすぎると扶養から外れる可能性がある点も留意が必要です。
    現在、あなたが飲食店で年収106万円を超えないように調整されているとのことですが、これはその勤務先で社会保険に加入するかどうかの基準です。
    夏に追加される2ヶ月以内の短期アルバイトは、「雇用期間が2ヶ月を超える見込み」の条件を満たさないため、原則としてそのアルバイト先での社会保険加入義務は発生しません。
    現在の飲食店でのアルバイトで、引き続き106万円の条件(特に月額88,000円以上など)を満たさないように調整し、かつ、すべてのアルバイト収入の合計が130万円未満であれば、ご自身で社会保険に加入する必要はありません。
    「特定扶養親族の扶養控除」の見直しにより、子の年収上限が150万円に引き上げられるという情報は、親御さんの所得税に関するものであり、あなたの社会保険の扶養とは直接関係しません。税制上の扶養と社会保険上の扶養は異なる制度です。
    社会保険の扶養: 全収入合算で年収130万円未満を維持してください。
    ご自身の社会保険加入: 個々のアルバイト先で社会保険加入義務が生じる条件(特に「106万円の壁」)を満たさないように調整してください。
    最も確実なのは、親御さんが加入している健康保険組合に直接確認することです。健康保険組合ごとに詳細な扶養認定基準が異なる場合がありますので、それが正確なボーダーラインを知る唯一の方法です。

    • 回答日:2025/06/06
    • この回答が役にたった:1

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