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相続した土地、家屋の売却について

お世話になります。
平成29年9月に、母が亡くなり、
実家(父が住んでいた)につき、土地につき、母から相続を受け、
建物は、父名義だったので、贈与を受けた状況です。

その後、父が亡くなり、空き家状況ですが、この家屋を売却したいと思っています。

当時の土地家屋売買契約がないので、取得原価?がわからないのですが、

売った値段の5%しか、認められないですか?
なにか、資料をつけたら、認められるものでしょうか。

そもそも、相続した土地家屋を売る場合の特例とか、所得税で空き家の特例とか、
あれば、と思いますが、時間もたってるので、どうか、わかりません。
アドバイス頂けますか。
よろしくお願いいたします。

■取得費の算定方法に関して
 取得費には以下3通りの方法があります
 ①実額取得費:実際の購入価格(今回は資料不足のため困難)
 ②概算取得費:売却価額×5%
 ③推計取得費:合理的方法で推計した金額(認められるには、合理性や客観性が必要で、税務署に妥当と認められないリスクもあります。)

■空き家特例や取得費加算などの特例に関して
●時系列は以下の認識で間違いありませんでしょうか?
 ①お母さまから土地を相続
 ②お父さまから建物を贈与
 ③お父さまの死亡

●空き家特例や相続税取得費加算の特例には主に下記のような要件があります。(詳細は国税庁チェックリストをご確認ください。)
 ①相続からおよそ3年以内に売却すること
 ②売却した資産を相続や遺贈で取得していること

 このため、土地(母の相続から3年超経過)と建物(贈与取得)は、前提の認識に間違いがなければ、ともに特例の適用は難しいです。

■補足説明
 納税額を圧縮するとなると取得費を推計することになります。認められないリスクを十分認識したうえで、専門家と相談しながら進められるのがいいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:2

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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ご自分で申告されるのは、難しいのではないかと思います。お近くの税理士に頼まれるのが一番かと思います。お近くの税理士会にご相談ください。

  • 回答日:2025/06/09
  • この回答が役にたった:0

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唐澤ルミ税理士事務所

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