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扶養から外れる条件について

現在大学生です。
アルバイト業務と業務委託契約を掛け持ちしています。
2025年から扶養基準が123万円の壁に引き上げられたとニュースで拝見しました。
そこで2025年は、以下のいずれかの条件を満たすと、扶養から外れてしまうという認識で合っているのでしょうか?
①アルバイト給与と業務委託所得の合計金額が123万を超える。
②業務委託所得が58万円を超える。
その他、扶養から外れる可能性のある条件があれば教えていただきたいです。また、業務委託では「個人事業主」に該当すると思いますが、所得の概念があまり把握できていないため教えていただけると幸いです。

また、業務委託契約の場合、必ず確定申告する必要があるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

■扶養から外れる基準
 年間の利益(利益のことを税金の専門用語で「所得」といいます。)が58万円を超えると扶養から外れます。

■123万円の壁とは
 給与には最低65万円の概算経費が認められているため、123万円-65万円=利益58万円となります。
 これが「123万円の壁」と呼ばれている理由です。

■副業(業務委託)がある場合の所得の計算方法
 扶養の範囲内でアルバイトと業務委託をしたい場合には、以下の算式で計算した金額を58万円以下にする必要があります。
(給与の年収-65万円)+(業務委託の収入-業務委託の経費)≤58万円

■大学生(19歳~22歳)の特例
 ご質問には記載がありませんでしたが、ご質問者さまが大学生とのことですので、特例についても簡単にご説明します。
 大学生のお子さんをお持ちのご両親が満額(63万円)の控除を受けるラインは、通常の扶養のラインより少し高いです。これが、150万円の壁(利益ベースで85万円)と呼ばれているものです。

■確定申告について
 業務委託をしている場合には、業務委託で20万円以上の利益が出ている場合に確定申告をする必用があります。

  • 回答日:2025/06/10
  • この回答が役にたった:2

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お世話になります。
念のため、ご家族に確認されたほうが良いと考えました。
ーーー
『扶養』の概念ですが『所得税・住民税』以外にも『社会保険』や『その他独自のルール』にも扶養の概念があります。
ーーー
もし、扶養されている方に相談できる状況でしたら、収入を得る前に相談されたほうが良いと推測します。
思わぬ支出を防ぐためにもご検討いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2025/06/13
  • この回答が役にたった:0

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