不動産貸付業における設備(給湯器・エアコンなど)の交換費用が修繕費か資本的支出なのかについて
不動産貸付業をしており、今年4部屋の給湯器とエアコンの交換を実施しました。
交換にはそれぞれ15万程度かかりました。給湯器は部品の破損によっては3年程度で交換を実施しなければいけません。
上記のような場合、修繕費となるのか、減価償却で対応しなければいけないのかどちらでしょうか。すべての部屋を各々減価償却するのでしょうか。
減価償却の場合、毎年同じような償却がたまっていくような形でいいものなのでしょうか。
20万円未満の修理代については、仮に高性能な物への取り換えなどの価値が増加するような修理であったとしても、全額を修繕費として計上することが認められています。
そのため、1部屋当たりの交換費用が15万程度であれば、全額を修繕費として費用計上して問題ないと考えます。
- 回答日:2025/06/10
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る■ 不動産貸付業の設備交換における会計処理
給湯器とエアコンの交換費用は、それぞれ15万円程度であるため、原則として資本的支出として減価償却の対象となります。ただし、3年程度での頻繁な交換が見込まれる場合、修繕費として処理できる可能性があります。具体的な処理については、税法や会計基準に基づいて判断する必要があります。
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減価償却の場合、資産として計上し、耐用年数に基づいて毎年一定額を費用として計上します。各部屋ごとに減価償却資産として管理し、蓄積していく形になります。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る今回の事例の場合には、修繕費でよろしいかと考えます。
以下が、参考となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 回答日:2025/06/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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