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不動産貸付業における設備(給湯器・エアコンなど)の交換費用が修繕費か資本的支出なのかについて

不動産貸付業をしており、今年4部屋の給湯器とエアコンの交換を実施しました。
交換にはそれぞれ15万程度かかりました。給湯器は部品の破損によっては3年程度で交換を実施しなければいけません。

上記のような場合、修繕費となるのか、減価償却で対応しなければいけないのかどちらでしょうか。すべての部屋を各々減価償却するのでしょうか。
減価償却の場合、毎年同じような償却がたまっていくような形でいいものなのでしょうか。

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

20万円未満の修理代については、仮に高性能な物への取り換えなどの価値が増加するような修理であったとしても、全額を修繕費として計上することが認められています。
そのため、1部屋当たりの交換費用が15万程度であれば、全額を修繕費として費用計上して問題ないと考えます。

  • 回答日:2025/06/10
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今回の事例の場合には、修繕費でよろしいかと考えます。
以下が、参考となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

  • 回答日:2025/06/10
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