住宅ローン控除 持分移転 借り換え後の控除対象額
住宅ローンを現在、土地自分の単独名義+連帯保証人、建物連帯債務者(持分自分30連帯債務者70)共有名義とバラバラな形で借り入れになっています。借り換えを機に、連帯債務者に統一したいのですが、土地の持分を新たな連帯債務者に移転した場合(自分90連帯債務者10とする)、土地の評価額によっては贈与税が発生することは承知しています。住宅ローン控除期間中なのですが、引き続き私は返済負担額と持分割合に応じた、建物30分と土地90分は控除対象となりますか?連帯債務者は建物持分70分のみ控除対象ですか?
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住宅ローン控除、持分移転、借り換え後のポイント
* 贈与税のリスク大:
* 土地の持分を連帯債務者に移転する際、その対価がなければ贈与とみなされ、贈与税が発生します。評価額によっては高額になる可能性が高いです。
* また、持分割合と実際のローン負担割合が一致しない場合も贈与税のリスクが生じます。
* 住宅ローン控除の適用に注意:
* 親族(生計を一にする親族を含む)からの持分取得は、原則として住宅ローン控除の対象外です。土地の持分を連帯債務者へ移転した場合、その移転された持分に係る借入金は、連帯債務者の住宅ローン控除の対象とならない可能性が非常に高いです。
* あなた自身の控除は、土地と建物のそれぞれの持分割合と、借り換え後の実際の返済負担割合に応じて計算されます。借り換えによって借入金が増加した部分は控除対象外です。
* 持分と負担割合の一致が重要:
* 住宅ローン控除を最大限に活用し、かつ贈与税リスクを避けるためには、登記上の持分割合と、実際のローン返済負担割合(連帯債務者としての負担割合)を一致させることが極めて重要です。
- 回答日:2025/06/11
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