不動産貸付業の法人登記場所について
不動産貸付を行う法人を設立予定です。
その場合、法人登記住所を自宅にしてしまうと相続発生時「小規模宅地等の特例」を受けることは難しいでしょうか?
自宅は居住用の戸建てで家族が住んでおります。
貸し出し用物件はそのほかになります。
影響が出るのであれば、登記住所をバーチャルオフィスなどにしたほうが良いのでしょうか?
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法人登記住所と小規模宅地等の特例について
不動産貸付業法人の登記住所を自宅にすると、相続発生時の小規模宅地等の特例に影響が出る可能性があります。
* 自宅を登記住所にした場合:
* ご自宅の敷地が「居住用」と「法人事業用(不動産貸付業)」の両方として見なされる可能性があります。
* この場合、「特定居住用宅地等(減額割合80%)」と「貸付事業用宅地等(減額割合50%)」の両方が適用される形となり、合計面積に制限がかかります。
* 結果的に、ご自宅の敷地全体で受けられる減額効果が少なくなることがあります。
* バーチャルオフィスなどを登記住所にした場合:
* ご自宅の敷地は純粋な「特定居住用宅地等」としてのみ特例適用を検討できます。
* これにより、減額効果を最大化できる可能性が高まります。
- 回答日:2025/06/11
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