次年度の税金について
来年4月から社会人になります。社会人一年目は住民税が引かれないと聞きました。現在親の扶養に入っており、アルバイトではなく業務委託で働いている場合も、年間収入が103万円以下であれば、社会人一年目で給料から引かれる金額は通常の扶養内アルバイト(103万円まで)の場合と同じですか?
’社会人一年目は住民税が引かれない’というのは、2つの理由からこのように言われていると考えられます。
・住民税は前年の所得で決定されます。前年は大学生で、大学生は住民税が非課税の水準までしか稼いでいないことが多いから。
・前年末まで勤めている会社があれば、その会社が前年の所得を市町村に報告します。そして、その会社に毎月の給料からこの金額を引いてくださいという通知が市町村から来ます。前年が大学生の場合、そういった会社がないため、通知も会社に来ません。仮に前年が住民税非課税の水準でない場合は、ご本人に納付書が送られてきます。
- 回答日:2025/06/11
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社会人一年目に住民税が引かれないのは、前年の所得がないためです。年間収入が103万円以下で扶養内であれば、所得税もかかりません。ただし、業務委託の場合は事業所得として扱われることがあり、経費を差し引いた後の所得が重要です。
- 回答日:2025/08/14
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る務委託の場合、給与所得ではなく事業所得または雑所得になります。所得の種類は異なりますが、年間所得(収入から経費を差し引いた額)が100万円以下であれば、住民税も非課税となります。
- 回答日:2025/06/10
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