1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 次年度の税金について

次年度の税金について

    来年4月から社会人になります。社会人一年目は住民税が引かれないと聞きました。現在親の扶養に入っており、アルバイトではなく業務委託で働いている場合も、年間収入が103万円以下であれば、社会人一年目で給料から引かれる金額は通常の扶養内アルバイト(103万円まで)の場合と同じですか?

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ’社会人一年目は住民税が引かれない’というのは、2つの理由からこのように言われていると考えられます。

    ・住民税は前年の所得で決定されます。前年は大学生で、大学生は住民税が非課税の水準までしか稼いでいないことが多いから。
    ・前年末まで勤めている会社があれば、その会社が前年の所得を市町村に報告します。そして、その会社に毎月の給料からこの金額を引いてくださいという通知が市町村から来ます。前年が大学生の場合、そういった会社がないため、通知も会社に来ません。仮に前年が住民税非課税の水準でない場合は、ご本人に納付書が送られてきます。

    • 回答日:2025/06/11
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    務委託の場合、給与所得ではなく事業所得または雑所得になります。所得の種類は異なりますが、年間所得(収入から経費を差し引いた額)が100万円以下であれば、住民税も非課税となります。

    • 回答日:2025/06/10
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee