予定納税が前住所の税務署に
3月に転居しました。同じ市内ですが区が違います。予定納税の税務署が前の住所の区域になっていました。そこに振り込めばいいですか?今の区域ですか?
管轄税務署が変更されている場合、予定納税は現在の住所の管轄税務署へ納付する必要がございます。
なお、住所変更があった場合には、住所変更の異動届を異動前の管轄税務署と自治体へ提出する必要がございますので、異動届を提出されていない場合にはお早めにご提出する必要があります。
- 回答日:2025/06/16
- この回答が役にたった:4
ありがとうございます!マイナンバーの住所変更はしていたのでそれで良いのかと思っていました。税務署に行ってきます。
投稿日:2025/06/16
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るご質問の件につきまして、予定納税は現在お住まいの住所を管轄する税務署に納付していただく必要があります。転居された場合は、新住所の区域を管轄する税務署が納付先となりますので、そちらへ納付をお願いいたします。
- 回答日:2025/06/16
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます。ご教授頂いた通り以前の管轄の税務署にその旨連絡したら確認して折り返すとのことで、折り返しがあったのですが、結論としてどっちでもいいと言われてしまいました…。減額の申請だったりあとから何か証明がいるなら今の管轄のとこに納税したらいいけど、どっちに納税しても大丈夫です、また確定申告の時に住所変更したのはわかるのでと言われました。混乱しました。
投稿日:2025/06/16
【所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続はされましたか?】
お世話になります。
>3月に転居しました。同じ市内ですが区が違います。予定納税の税務署が前の住所の区域になっていました。そこに振り込めばいいですか?今の区域ですか?
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こちらは、引っ越し後の税務署となります。
それを踏まえて確認です。
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下記の書類は、税務署に提出されましたか?
A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
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異動届を提出しないと、旧税務署から書類が届く可能性が高いです。その納付書で納税するより、異動後の納税地の納付書で納税されることをおすすめします。
そのため、異動届は早めに提出されることをおすすめします。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/06/16
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます!!
知らなかったので異動手続き書類を出してないのでこういうことになっているのは調べてわかっています。その上で今どちらに納税するかというお話でした。
どちらでも可の方と現住所だとおっしゃる方と両方いらっしゃいましたので、税務署に申し訳ないですが電話して確認しどちらでも大丈夫ですとの事でした。(後々何か証明などが必要なら現住所の方が良いとのことでしたが)
ありがとうございました。投稿日:2025/06/16