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消費税の課税事業者とは?その計算方法は?

①1年目の売上が1,000万円を超えると課税事業者になるというのは、初年度12ヶ月間の合計売上のことでしょうか。それとも事業開始月から6ヶ月間の売上÷6×12と計算するのでしょうか。
②初年度から課税事業者に該当する場合、いつ納税するのでしょうか。3期目の終わりでしょうか。
③納税する額は、2年前の年度の売上全て×10%でしょうか。それとも、納税年の売上(3期目?)×10%でしょうか。もしくは、2年前の年度の課税売上-課税仕入れの10%を納めるのでしょうか。

▼状況
設立:2021年5月
資本金:1,000万円を超えない
売上:近々月100万円を超える可能性
利益:利益率50%

質問が多くお手数おかけしますが、教えていただけますと幸いです。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
消費税の課税事業者の判断フローチャートは簡単に記載すると以下のようになります。
①任意で課税事業者選択届出書の提出
 → YES → 課税事業者
 → NO → ②へ
②基準期間(「ある『課税期間』において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間。
原則として、その年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度)がある?
 → NO
  → 期首の資本金が1,000万円以上?
   → YES → 課税事業者
   → NO → ③へ
 → ある
  → 基準期間の売上が1,000万円超?
   → YES → 課税事業者
   → NO → ③へ
③特定期間(個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間)の課税売上と給与支払額の両方が1,000万円超?
 → YES → 課税事業者
 → NO → ④へ
④前期、前々期強制課税事業者、本則課税で調整対象固定資産を取得した
 → YES → 課税事業者
 → NO → ⑤へ
⑤前期、前々期課税事業者、本則課税で高額特定資産を取得した
 → YES → 課税事業者
 → NO → ⑥へ
⑥前期、前々期に免税事業者
 → 課税事業者となって高額特定資産である棚卸資産の調整措置の適用を受けた
  → YES → 課税事業者
  → NO → 免税事業者

 
①質問者の方の場合には、初年度の事業年度期間で基準期間の売上要件だけ考えた場合では、年間で1,000万円以上の課税売上がある場合には、翌々年から課税事業者となります。図解された消費税あらまし(以下、あらまし)の19ページからをご覧いただくとわかりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/007.pdf
(消費税のあらまし 国税庁)

②①で基準期間の課税売上が1,000万円を超え、課税要件を満たした場合には、3期目が課税事業者となり、3期目の事業年度の決算申告時期(決算到来から原則2か月)に納税が発生します。

③納税額の計算は、課税期間(②の例だと3期目)の
(課税売上にかかる消費税額)ー(課税仕入にかかる消費税額)を差し引いた金額が納税額になります。
 
例 課税売上2,200万円(税込) 課税仕入1,650万円(税込)
  課税売上にかかる消費税額200万円 課税仕入にかかる消費税額150万円
  200万円-150万円=納付額50万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm
(納付税額の計算方法 国税庁)
ただし、これは原則的な計算方法で、簡易課税制度(みなし仕入れ率を使用した特例制度)もあり、あらかじめ特例を使用した方が税額が安くなるかなどをシミュレーションする必要があります。

なお、制度適用時期など含め、制約も多くあります。ぜひ設立の早い段階から税理士、会計事務所などの専門家からの成長に合わせた税額予測や適用する納税方法などのシミュレーションの提供を受けながら事業運営いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/09/06
  • この回答が役にたった:4
  • ご丁寧にありがとうございます!

    ①課税事業者選択届出書はおそらく提出していません
     売上が1,000万円を超えたら提出しようと思います
    ②資本金は該当しないですが1期目中に売上が
     1,000万を超えたら課税事業主に該当するのですね
    ③前々年度が免税事業主でも前事業年度開始6月の期間の
     課税売上と給与支払額が1,000万円を超えたら課税事業主なのですね

    ・初年度の売上が1,000万円を超えたら3期目の決算直後に納税
    ・3期目の売上から課税仕入分を差し引いた消費税を納税
    ということで理解しました。

    分かりやすい解説とても助かりました。
    ありがとうございます!

    投稿日:2021/09/09

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ご質問ありがとうございます!

"①12か月間の合計売上となります。
②初年度から課税事業者に該当する場合には初年度決算の申告タイミングに消費税の納税を行います。
仮に初年度が売上1,000万円を超えて3期目から消費税の課税事業者に該当する場合には3期目の決算申告のタイミングで納税を行います。
③納税金額については納税年の(課税売上10%-課税仕入10%)をお支払いしていきます。

その他にも消費税の計算方法は1期目が12か月に満たない場合など細かく考慮する要素がありますが、ざっくりとシンプルに回答するとこちらの回答になります!
"
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  • 回答日:2021/09/08
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧にありがとうございます!
    ①1,000万円の判断は12ヶ月の合計売上
    ②初年度に1,000万円売上超過した場合は3期目の決算申告時に納税
    ③納税額は3期目の(課税売上-課税仕入)の10%
    ということなのですね。
    色々と勘違いしており助かりました。
    ありがとうございます。

    投稿日:2021/09/09

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