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個人事業での地代家賃は法人の勘定科目にすると何になりますか?

法人で不動産業をしております。
個人では勘定科目を地代家賃にしているのですが、
法人ですと同一勘定科目がなく、
新規作成でのカテゴリーは
資産>流動資産>現金・預金かと思っているのですが、
そちらでしょうか。
また複数候補があれば教えていただきたいです。

■結論
 法人でも個人と同様に「地代家賃」の勘定科目を使用します。

■確認手順
①既存科目の確認
 まず、下記手順で地代家賃が設定されているか確認してみてください。

 ●マスタ・口座 > 勘定科目 > 分類:費用
 ●「地代家賃」の入力候補に✔が入っているか確認

②新規作成が必要な場合
A:基本パターン(推奨)
  一般的な地代家賃は販売費および一般管理費で表示されます。
  そのため、カテゴリーは販売管理費に「地代家賃」を追加

B:不動産を転貸している場合の選択肢
  転貸している物件の賃料は、不動産を賃貸する際の直接原価として損益計算書に表示することがあります。その場合には、下記のように地代家賃を追加します。

  ●その他設定メニュー>事業所の詳細設定>製造業向け機能を使用する
  ●カテゴリーは製造経費で「地代家賃」を追加

  ※転貸物件でもAパターンでの登録は可能です。Aパターンの方が設定が簡単なため、特別な理由がなければAパターンをお勧めしています。

  • 回答日:2025/06/20
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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地代家賃は法人がお支払いしている(法人の事務所等を借りているなど)ときに使用される勘定科目になります。
仮に、不動産の貸し付けなどで収入を得ている場合には受取地代家賃が使用されることがあります。
いずれにしても資産ではなく、損益計算書のカテゴリーとなります。
地代家賃→販売管理費
受取地代家賃→売上高

  • 回答日:2025/06/23
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

個人で「地代家賃」としておられるのは、お支払いする家賃の事でしょうか。

経費としてお支払いされているのであれば、
損金項目の販売管理費に該当します。
勘定科目名は会社によって異なりますが、「地代家賃」「支払家賃」などになります。

  • 回答日:2025/06/20
  • この回答が役にたった:0

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