FXの損失を申告していないのですが問題ないでしょうか
FXの取引をして5年ほどになりますが毎年、年間損益がマイナス2円、マイナス10円といった金額でプラスになったことがなかったので確定申告をせずにいました。しかし、どこかでマイナスであっても確定申告は任意だが住民税(市県民税)の申告はしないといけないと書いてあり、全くしてこなかった自分はどうしたら良いでしょうか?ペナルティなどはあるのでしょうか?
1. FXの損失が出た場合の確定申告
結論から言うと、FXで損失が出た場合、原則として所得税の確定申告をする義務はありません。
年間損益がマイナス2円、マイナス10円ということであれば、所得がないため、所得税が発生しないからです。
ただし、将来の利益に備えて「損失の繰越控除」を利用したい場合は、損失が出た年も含め、毎年確定申告をする必要があります。 損失の繰越控除とは、その年に発生した損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができ、将来利益が出た際にその利益と相殺して課税所得を減らせる制度です。もし今後FXで利益が出る可能性があるなら、この制度を活用すると節税になります。
2. 住民税(市県民税)の申告について
ご指摘の通り、「所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要」というケースは存在します。これは、所得税の確定申告が不要な少額の所得(給与所得者で給与・退職所得以外の所得が20万円以下など)であっても、住民税の計算には含まれるため、別途住民税の申告が必要になる場合がある、ということです。
しかし、あなたの場合はFXで損失しか出ていないため、住民税の計算上も所得は発生していません。したがって、FXの損失について住民税の申告をする必要もありません。
もしFXで利益が出ていた場合
* 給与所得者で、FXを含めた給与・退職所得以外の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
* 個人事業主や無職の方で、FXの利益が基礎控除額(48万円)以下の場合は、所得税・住民税ともに申告は不要です。
3. ペナルティについて
FXで利益が出ていたにもかかわらず申告していなかった場合は、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。悪質な場合は重加算税や刑事罰の対象となることもあります。
しかし、あなたの場合は、申告する必要のない「損失」しか出ていないため、これまでに確定申告も住民税の申告もしていないことに対して、ペナルティが課されることはありませんのでご安心ください。
まとめ
* FXで損失が出た場合、所得税・住民税ともに申告義務はありません。
* ペナルティも発生しません。
* ただし、将来の利益に備えて損失を繰り越したい場合は、損失が出た年から毎年継続して確定申告を行う必要があります。
ご自身の状況と照らし合わせ、今後FXで利益が出る可能性があるのであれば、過去の損失を繰り越すために来年以降確定申告を検討してみると良いでしょう。
- 回答日:2025/06/20
- この回答が役にたった:6
回答をくださり誠にありがとうございます。おかげさまでよく理解することができました。本当にありがとうございます。
投稿日:2025/06/20
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
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回答者についてくわしく知るFX取引による年間損益が毎年少額のマイナスとのことですが、基本的に損失のみの場合は確定申告・住民税(市県民税)申告ともに義務はありません。ペナルティ等も通常発生しません。ただし、損失を翌年以降に繰り越して控除を受けたい場合は確定申告が必要となります。今後利益が出る可能性がある場合は、損失繰越もご検討ください。
- 回答日:2025/06/21
- この回答が役にたった:1
税務的には問題ありませんが、
繰越損失の控除をする場合には、確定申告が必要です。
- 回答日:2025/06/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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回答者についてくわしく知るマイナスの場合は申告義務はありませんが、プラスになった場合、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は国税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要となります。
FXでマイナスが毎年数十円というのはとても素晴らしく、今後も大きくマイナスにはならないのであれば、マイナスを繰り越すためにわざわざ確定申告をする必要もないかと思います。
大きくマイナスになった場合やプラスになった場合は、申告を確認された方が良いと思います。
- 回答日:2025/06/21
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