学生の業務委託の際の確定申告/扶養について
以下の場合、年間いくらの(業務委託からの)所得を得たら確定申告が必要で、また親の扶養から外されるのかを教えていただきたいです。
・大学生(18歳) ・〜6月前半までアルバイトで給与所得あり(10万未満)
・6月後半〜 業務委託のバイトで所得
学生の業務委託における確定申告と扶養
確定申告の要否
あなたの合計所得金額が48万円を超える場合、確定申告が必要です。
* 合計所得金額 = 給与所得(アルバイト)+ 業務委託の所得
* 業務委託の所得 = 業務委託の収入 - 必要経費
給与所得は、給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)を合わせて所得税がかからないケースがほとんどです。あなたの場合は給与収入が10万円未満ですので、給与所得控除を差し引くと給与所得は発生しません。
したがって、業務委託の所得が48万円を超えるかどうかが確定申告の基準となります。
親の扶養からの離脱
親御さんの税法上の扶養から外れるのも、上記の合計所得金額が48万円を超えるかどうかが基準です。
あなたの場合は、業務委託の所得が48万円を超えると、親御さんの扶養から外れることになります。扶養から外れると、親御さんの所得税や住民税の負担が増加しますので、事前に親御さんとよく話し合うことをお勧めします。
まとめ
* 業務委託の所得が年間48万円を超えたら確定申告が必要です。
* 業務委託の所得が年間48万円を超えたら親の扶養から外れます。
重要事項
* 業務委託にかかった経費は必ず記録し、領収書などを保管してください。経費を計上することで所得を減らし、税負担を軽減できます。
- 回答日:2025/06/21
- この回答が役にたった:3
ご丁寧にありがとうございます。
大変助かります。副業だと基礎控除が20万になるというような情報も見たのですが、私の場合は副業にあたらないでしょうか?
副業にあたる場合の条件を教えていただきたいです🙇♂️(例えば、今の状態ならあたらないとしても、今後この業務委託と同時に別のアルバイト(雇用契約)を始めれば副業になるのでしょうか?)投稿日:2025/06/21
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る1.「副業」について
現在、業務委託で収入を得ていらっしゃる場合、本業が他にあるのであれば、それは税務上「副業」に該当します。
* 業務委託: 雇用関係がなく、所得は「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
* アルバイト(雇用契約): 雇用関係があり、所得は「給与所得」に分類されます。
今後、業務委託と同時に別のアルバイトを始められた場合、そのアルバイトも「副業」として扱われます。
2.「基礎控除20万円」について
ご覧になった情報はおそらく**「副業の確定申告が必要になるかどうかの基準額」**を指していると思われます。
* 基礎控除: 納税者全員に適用される所得控除で、現行は48万円です。副業の有無にかかわらず、この金額が所得から差し引かれます。基礎控除が20万円になることはありません。
* 副業の所得20万円ルール:
* 会社員の場合、給与所得以外の副業の所得(収入-必要経費)が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
* 20万円以下であっても、住民税の申告は必要となる場合がありますのでご注意ください。住民税には20万円以下の非課税枠がありません。
- 回答日:2025/06/21
- この回答が役にたった:2
よく分かりました!!
ご丁寧にありがとうございました!投稿日:2025/06/21
回答した税理士
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