個人事業主です。確定申告で社会保険を書かかなくてよいといわれ、国保では去年払った国保税が引かれないまま自分の所得として計算されていました。
確定申告の時に、税務署の方に見てもらいながら提出しました。(社員ではなく個人事業主として歩合制で仕事をしており、報酬は所得税が引かれて渡されていました。次回からは所得税を引かないで渡してもらうようにとの事でした。)その為、自分が払った国保分(\426,100)を含む\2,049,235が所得金額という形で提出されました。
実質的に、\2,049,235-\426,100=\1,623,135が自分の所得のはずなのですが...
その際、社会保険(国保で支払った分)の金額は控除の項目に書かない。市役所から届く税金は、市役所の方で計算する際社会保険分は引かれる、と説明を受けました。
今月になり、住民税と国保の通知がきました。住民税には支払った社会保険料(\426,100)が控除として計算されましたが、国保では控除されておらず、所得が\2,049,235で計算されていました。
ネットで調べると、確定申告時は社会保険料は社会保険控除として適応される、と記されていましたが、別のページでは国保の計算時では社会保険料は控除項目に入らないと、矛盾した内容が書かれていました。
どちらが本当なのでしょうか?よく理屈がわかりませんし、市民税は2ヵ月に1回\30,000、国保は毎月\30,200の徴収がきており、市民税と国保の用紙での請求が同じぐらいの金額も初めてで、国保も所得の割には高すぎて困惑しております。
何か申請する事で、\2,049,235-\426,100=\1,623,135が自分の所得として国保が再計算される事はあるのでしょうか?
国保分426,100円は所得税申告上、全額社会保険料控除されます。令和6年分の確定申告については、令和12年3月15日まで’更正の請求’ができます。更正の請求とは、所得税の確定申告を正しいものに修正して提出して還付請求を受けることです。
こちらの手続きをすることをご検討ください。
- 回答日:2025/06/22
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今回の状況は、確定申告時の税務署でのご案内と、その後の住民税・国民健康保険料の通知内容に食い違いがあるため混乱が生じているかと思います。
最も重要な点
確定申告(所得税)において、支払った国民健康保険料は「社会保険料控除」として全額控除できます。 税務署での「控除の項目に書かない」というご説明は、所得税の確定申告においては誤りです。これが、今回の状況の根本的な原因と考えられます。
各税金の計算における社会保険料控除の適用
* 所得税(確定申告)
* 支払った国民健康保険料(税)は、「社会保険料控除」として所得から差し引けます。
* これにより、所得税の課税所得が減り、支払う所得税額が軽減されます。
* 今回のケースでは、これが適用されていなかったため、所得税額が本来より多く計算されている可能性があります。
* 住民税
* 確定申告で社会保険料控除が適用されていれば、市町村がその情報を基に住民税を計算する際に、自動的に社会保険料控除が適用されます。
* あなたの住民税通知で控除が計算されていたのは、市町村側で正しい処理が行われた結果です。
* 国民健康保険料(税)
* 国民健康保険料(税)の算定における「所得」は、所得税や住民税の計算で適用される**「社会保険料控除を適用する前の所得」がベース**となります。
* したがって、国民健康保険料の計算において、前年に支払った社会保険料は所得控除の対象にはなりません。 これが、あなたがネットで見た「矛盾した情報」の真相です。国民健康保険料が高いと感じる原因はここにあります。
今後の対応
* 確定申告の「更正の請求」を検討してください。
* 昨年の確定申告書で社会保険料控除が漏れているため、所得税の過払いが発生している可能性があります。
* 所轄の税務署へ行き、「更正の請求」の手続きを行ってください。これにより、所得税が還付される可能性があります。
* 請求には、支払った国民健康保険料(426,100円)の支払証明書や領収書が必要です。
* 国民健康保険料の再計算は原則的に不可。
* 残念ながら、社会保険料控除を適用することで国民健康保険料が再計算されることはありません。国民健康保険料は、その制度の特性上、社会保険料控除を適用する前の所得に基づいて計算されるためです。
- 回答日:2025/06/21
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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