架空振り込み
知り合い(法人)が私(個人)の口座に振り込み→私が知り合いの違う会社(法人)に振り込むのですが、なにか不都合がありますか? 私は実質の売り上げはなく、口座をまたいでいるだけです。 私は個人事業主ですが、開業届けをしていません。 毎年20万円以下の売り上げしかないので確定申告はしていません。 ですが、その口座をまたいでるせいで売り上げがあがってしまいます。 知識が乏しいため教えていただけますと幸いです。
確定申告をしなければいけないと思いますが、開業届けをしといなくても青色申告等はできるのでしょうか? 確定申告をした場合、口座をまたいでいるせいで住民税等の税金はあがりますか? インボイスを申請していないので、消費税は請求していないですが、私が知り合いの会社に振り込みする際は消費税がかかっています
個人の口座を介した資金移動について
ご友人の法人からあなたの個人口座へ入金があり、その後あなたが別の法人へ送金する、という実質的な売上を伴わない資金移動についてですが、これは税務上、非常に問題がある行為であり、直ちに中止すべきです。
主なリスク
* 所得とみなされるリスク:
あなたの口座への入金は、税務署から見るとあなたの収入(所得)と判断される可能性が高いです。これに対して、明確な「経費」として認められるものがない場合、入金された金額がそのままあなたの所得とみなされ、**所得税や住民税が課税されます。**たとえ一時的に口座を通過しただけであっても、その痕跡は残ります。
* 贈与とみなされるリスク:
もし、あなたの口座に入金された理由が不明確であったり、正当な取引に基づかないと判断された場合、それはご友人からの「贈与」とみなされ、あなたに贈与税が課される可能性もあります。
* 架空取引・不正への関与のリスク:
このような資金の流れは、ご友人の法人の不正な経費計上や所得隠し、あるいはマネーロンダリング(資金洗浄)といった違法行為にあなたが間接的に関与していると疑われるリスクがあります。これは、税務調査だけでなく、法的な問題に発展する可能性も否定できません。
* 消費税の問題:
あなたがインボイス登録をしていないため消費税は関係ありませんが、あなたが支払う消費税は、ご友人の法人の取引に付随するものであり、あなたが負担すべきものではありません。この点からも、不自然な資金の流れと判断されます。
開業届と確定申告について
* 開業届を出していなくても確定申告は可能か?
はい、開業届を提出していなくても白色申告は可能です。青色申告を希望する場合は、原則として確定申告をしたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります(新規開業の場合は特例あり)。
* 税金は上がるか?
今回の口座を介した資金移動が「あなたの所得」と判断されれば、その金額に対して所得税と住民税が課税されるため、税金は上がります。 また、税務署から指摘を受ければ、本来の税金に加えて追徴課税や延滞税、加算税が発生する可能性もあります。
- 回答日:2025/06/23
- この回答が役にたった:2
とてもタメになりました。
お忙しい中、回答いただきましてありがとうございます。投稿日:2025/06/23
回答した税理士
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- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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