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Twitterでの個人間取引

TwitterなどのSNSで個人間で不要グッズの取引をした際贈与税は掛かりますでしょうか?大抵の場合定価に送料を足した譲渡ですので利益はありません。しかしDMを削除してしまい証拠がありません。この場合銀行口座に他人からお金が振り込まれている証拠のみ残るかと思います。こちらは贈与税の対象になるのでしょうか?

■結論
 「定価+送料での譲渡であれば」であれば、贈与税の対象にはなりません。

■贈与が成立する条件とは
 「贈与」と認められるには、以下の両方が必要です。
 ①あげる側が「無償(タダ)で相手に財産を与える意思」を持つこと
 ②もらう側が「無償で財産を受け取る意思」を持つこと

■今回のケースでは
 定価+送料での譲渡とのことですので、そもそも「無償で与える意思」が存在せず、贈与の要件を満たしていません。適正な対価を受け取る売買取引であるため、贈与税の対象にはなりません。
 仮に税務署から問い合わせがあったとしても、単に銀行口座への入金記録があるだけで贈与税を課税するのは困難です。なぜなら、贈与の認定には振込者側の「無償で与える意思」の証拠も税務署側が説明できる必要があるからです。この取引には発送業者や購入者が関わっているため、税務署がこれらの関係者から事実確認を行えば、適正な売買取引であることが判明すると思います。
 なお、「送料を足して販売した」とのことですので、発送の記録(または発送料の支払いの記録)は残っていませんでしょうか?こういった取引の証跡を客観的に説明できれば、より安心です。

■今後の対策
 DMを削除してしまったため、取引の事実を証明できるかご不安になるお気持ちもよく分かります。今後の取引では、取引相手とのやり取り記録を保存する方法を気を付けていただければ、安心できるかと思います。

  • 回答日:2025/06/26
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます。発送時記録のつく発送方法でなく領収書もない場合購入者側に連絡を取ってもらうしか証明の方法はなさそうですかね…

    投稿日:2025/06/26

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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不要グッズの売買で代金を受け取っただけなら、贈与税の課税対象にはならないです。
DMの削除によって「贈与と見なされる」リスクも通常は考えにくいです。
税務上心配がある場合は、今後はできるだけ「取引内容をメモ」するか、スクショを残しておくと安心
です。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:1
  • 早速のご回答ありがとうございます。不用品の利益の出ない譲渡なので所得税もかからないと思いますが取引の証拠がないと譲渡所得としてみなされるのでしょうか?

    投稿日:2025/06/25

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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

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  • 栃木県

税理士(登録番号: 155459)

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事実認定や金額的なものも論点となり得ますが、
合理的な説明ができれば、よろしいかと考えます。
ただし、スクリーンショットなど証拠となる物は保存しておくと良いかと考えます。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。合理的な説明といいますと具体例としてはどういったことでしょうか?

    投稿日:2025/06/25

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回答した税理士

不用品の代金ということであれば、問題ないと思います。
また、110万円までは、贈与税は非課税となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。利益のでない不要品売却でもDMなどの取引の証拠がないと贈与とみなされるのでしょうか?

    投稿日:2025/06/25

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