支払金額と源泉徴収の割合について
この1年、業務委託でデータ管理の仕事をしております。
年末に 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 を取引先からもらいました。
ところが最近、源泉徴収税の金額が少ないことに気が付きました。
総収入は100万未満のため、確定申告の際還付扱いになり当時は気が付かなかったのですが、支払調書には、支払金額900,000円 源泉徴収額27,567円になっております。
他備考など記載はございません。
支払金額は合っているのですが、業務委託に対する源泉所得税(10.21%)でいくと90,000円ほどかかるはずですよね?
この900,000円のうち270,000円分(27,567円を逆算しました)が源泉徴収の対象になるなんてことありますか?
ご質問の件、回答いたします。
源泉徴収税額はおっしゃるとおり、270,000円のみが対象となっているようですね。
本件に至った可能性を考えますと、下記の2点がありうると思われます。
①先方側で具体的に源泉徴収対象業務と対象外業務を計算していて、270,000円だけが対象と判断された
→もし都度都度の業務内容が異なるのであれば、厳密な計算があった可能性があります。
②先方側で源泉徴収税額の計算を間違えている
→データ管理のお仕事ということですので、所得税法204条に規定する源泉徴収対象の支払いではない可能性があります。にもかかわらず、先方の経理担当が誤って一部の請求書については源泉徴収してしまったことも考えられます。
今後も続けられるとのことで、先方と一度ご相談いただき、源泉徴収が必要か否か方針を定めたうえでお取引を続けられることをおすすめいたします。
- 回答日:2025/07/03
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る全ての業務が源泉税の対象になるとは限りません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
むしろ、データ管理の何が源泉税の対象になっているのかを教えてもらった方が良いと思います。
- 回答日:2025/06/30
- この回答が役にたった:2
早速の回答感謝いたします。
貼られたリンクも拝読いたしました。
取引先に確認をしているのですがうやむやで、結局税額かわらないんだからいいでしょという感じです…
仮にこの900,000円の内訳がなにか存在している場合、こちらは確定申告の時に入力する金額の変更など発生しますでしょうか?今後就職も控えており、おそらく副業として継続すると思うので教えてください。
投稿日:2025/06/30
源泉徴収義務は、支払者である会社側にあるので、
受領する個人では、支払調書に記載の金額で確定申告をしていただければと思います。
- 回答日:2025/07/02
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る何が源泉税の対象とされているのか良く分かりませんが、支払調書に書いてあるとおりに申告するだけです。確定申告は、引かれた源泉税額を確定申告書の1表に書き、事業所得か雑所得に売上を計上します。売上と引かれた源泉税が支払調書に明記されているのであれば、特に問題にはなりません。
- 回答日:2025/06/30
- この回答が役にたった:1