アルバイトと業務委託を行った際の確定申告,扶養内について
確定申告をしなければならないのか?扶養内で働けるのか?を確認したいです.
現在私は大学生で,アルバイトをしており,今後業務委託でも働きたいなと考えています.
この場合,アルバイトと業務委託はそれぞれ,どのぐらいまで稼いでもいいのでしょうか?
もちろん,扶養内になるような金額にしていただきたいです.
* 130万円の壁(年収)
* あなたの年収が130万円未満であることが一般的な条件です。この年収には、アルバイトの給与収入と業務委託の収入(経費を差し引く前の総収入)の合算額が含まれます。
* ただし、この「130万円の壁」には、将来の収入見込みも含まれるため、一時的に超えてもすぐに扶養を外れるわけではありませんが、継続的に超える見込みがある場合は注意が必要です。
* アルバイト先が社会保険に加入している場合、そのアルバイト先での週の労働時間や月給によって、130万円未満であっても扶養を外れて自分で社会保険に加入する必要が出てくることがあります。(例えば、週20時間以上、月額8.8万円以上など)
* 業務委託のみで働く場合、年収が130万円を超えると国民健康保険と国民年金に自分で加入する必要があります。
- 回答日:2025/07/02
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知るまず、「扶養」には大きく分けて2つの種類があります。
* 税法上の扶養(所得税・住民税に関する扶養)
* 社会保険上の扶養(健康保険・年金に関する扶養)
それぞれの扶養の範囲と、確定申告の要否について解説します。
1. 税法上の扶養について(所得税・住民税)
ご両親などがあなたを税法上の扶養親族としている場合、以下の条件を満たす必要があります。
* 103万円の壁(所得税の扶養)
* あなたの年間合計所得金額が48万円以下であれば、ご両親は「扶養控除」を受けることができます。
* 給与所得(アルバイト) の場合:給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除55万円を差し引くと、所得は48万円以下になります。(103万円 - 55万円 = 48万円)
* 事業所得(業務委託) の場合:収入から経費を差し引いた所得が48万円以下である必要があります。
* アルバイトと業務委託の合計所得:
* アルバイトの給与所得と業務委託の事業所得の合計が48万円以下になるように調整する必要があります。
例えば、アルバイトで給与収入60万円(給与所得5万円)の場合、業務委託の所得は43万円(60万円 - 55万円 = 5万円、48万円 - 5万円 = 43万円)までということになります。
* 150万円の壁(住民税の扶養と配偶者特別控除)
* あなたの合計所得金額が95万円以下であれば、ご両親は住民税の扶養控除を受けられます。(自治体によって異なりますが、一般的に所得95万円以下が目安です。)
* ご両親が「配偶者特別控除」を受ける場合、あなたの合計所得金額が48万円を超えても、133万円以下までは控除額が段階的に減りながら適用されます。(昔の150万円の壁に相当しますが、現在は所得金額に応じて控除額が変わります。)
* 確定申告の必要性
* 業務委託による所得がある場合、原則として確定申告が必要です。
* 業務委託の収入から経費を差し引いた所得が48万円を超えなくても、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」が引かれている場合は、確定申告をすることで還付される可能性があります。 (業務委託では、報酬から源泉徴収されるケースが多いです)
* アルバイトの給与収入が103万円以下で、かつ業務委託の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要となる特例がありますが、源泉徴収された所得税を還付してもらうためには確定申告が必要です。
2. 社会保険上の扶養について(健康保険・年金)
ご両親が加入している健康保険組合の扶養に入っている場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 回答日:2025/07/02
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回答した税理士
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