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トレカの売却について

私はアルバイトをして、親の扶養化にいる学生です。
趣味でトレーディングカードをしているのですが不要になったカードを直近1週間のうちに3回に分けて同じ店で売却してきました。
トレカは生活用動産に含まれるため非課税でよいと調べてわかったのですが継続的に売却している場合は譲渡所得になってしまうと知りました。
今回の場合は所得税と住民税を納めなくてはならないのでしょうか?
また、今年の5月にも2回不要となったカードを売却していますがこれらを合わせても非課税になるのでしょうか?
売却金額は合計で2万円ほどです。

■結論
 「継続的に売却している場合は課税される」という情報を目にされ、ご不安に思われていることと存じますが、今回のような趣味の範囲内での不用品処分であれば非課税の可能性が高いと考えられます。よって、カードの売却収入については、所得税・住民税の申告も不要です。

■理由
●生活用動産に該当する
 ご質問者さまの認識通り、趣味や娯楽のために収集するトレーディングカードも「生活用動産」に含まれます。

●課税される場合とは
 以下の条件を満たす売却は税金が課税される可能性があります。
 ①購入当初から転売等で利益を得る目的で購入した物品の売却
 ②複数回にわたって長期的に行われる売却

●今回が非課税と判断される理由
①営利目的ではない売却
 趣味で集めたトレカのうち不用となったものの処分として売却されており、お金儲けや投資を目的とした取引ではありません。

②継続的な事業活動ではない
 5月に2回、直近1週間で3回の売却は確かに複数回にわたりますが、副業と呼べるような、「大量・長期間の売却活動」ではありません。

  • 回答日:2025/07/05
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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トレカの売却は「生活用動産」の範囲内であり、基本的に譲渡所得の課税対象外です。生活用動産とは、日常生活で通常使用する動産で、営利目的でない個人的な趣味や収集品も含まれます。ただし、反復・継続的に売却していたり、営利目的で仕入れていると見なされる場合は課税対象(譲渡所得や雑所得)になる可能性があります。

今回のように、不要となったカードを年に数回売却し、合計金額が2万円ほどであれば、継続的・営利的とは考えにくく、生活用動産の非課税の範囲とされるのが通常です。したがって、所得税・住民税の申告や納税は不要と判断されます。ただし、今後フリマやショップでの頻繁な売買が続く場合は課税対象となる可能性もあるため、注意が必要です。

  • 回答日:2025/07/03
  • この回答が役にたった:1
  • 返信ありがとうございます。
    今回のように1週間のうちに3回売却するなど短い期間に何回も売却した場合は継続的な売却に当てはまらないのでしょうか?

    投稿日:2025/07/03

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回答した税理士

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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