住民税申告について
会社で特別徴収を受けている人は住民税申告は不要なのは分かるのですが、
住民税申告は給与所得以外の所得が20万円以下でも申告が必要だそうですが例えば競馬などで1万円勝った場合は住民税申告は必要ですか?それとも特別徴収を受けているから不要ですか?
また競馬は副業ではないから関係ないですか?そこら辺がよく分からないので教えて欲しいです。
■ 住民税申告の必要性について
住民税申告は、給与所得以外の所得が20万円以下の場合でも必要です。競馬で1万円勝った場合も、住民税申告の対象となります。特別徴収を受けているかどうかは、この申告義務には影響しません。競馬の所得も他の所得と同様に扱われますので、申告が必要です。
- 回答日:2025/08/26
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る会社で特別徴収(給与から住民税が天引き)を受けている方でも、給与所得以外に所得がある場合、住民税の申告が必要になる場合があります。国税(所得税)では、給与所得者が年間20万円以下の雑所得等であれば確定申告不要ですが、住民税にはこの「20万円以下特例」がありません。したがって、たとえ競馬で1万円の払戻金を得た場合でも、それが一時所得として課税対象となるならば、住民税の申告が必要です。ただし、競馬の払戻金は「一時所得」として50万円の特別控除があり、他の一時所得と合算して課税対象がゼロであれば申告不要となる可能性があります。競馬は副業か否かに関係なく、課税関係に基づいて判断されます。結果として、競馬で得た所得が一時所得の特別控除内で収まる場合には、住民税申告は不要となることが多いです。
- 回答日:2025/07/06
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申告不要となる可能性があるということはもしかしたら払わないといけないかもしれないということですか?
投稿日:2025/07/06
特別徴収を受けていても、給与所得以外の所得があるなら、原則として住民税申告が必要です。
競馬の払戻金(馬券の利益)は課税対象です(一時所得または雑所得)。
たとえ1万円の利益でも、自治体によっては申告を求める場合があります。
- 回答日:2025/07/05
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一時所得の場合は、収入から経費と50万円を引いた金額が所得になります。
競馬は一時所得になりますので、この計算した金額がプラスにならない限りは一時所得は0になります。0であれば、国税も住民税も申告する必要はありません。
- 回答日:2025/07/05
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競馬の所得は、一時所得になります。住民税については所得による申告不要の特例はありませんので、下の計算がプラスの場合は申告する必要があります。
①-②-50万円
①払戻⾦に係る年間受取額②払戻⾦に係る年間投票額
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/pdf/001.pdf
お住まいの市のホームページに住民税の申告書があると思います。その申告書で申告してください。
- 回答日:2025/07/05
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給与所得以外で1円でも稼いでいたら住民税の申告は必要だそうですが、回答してくださった計算をし−50万をした時にプラスではなくマイナスだった場合は住民税の申告は必要ないということですか?また住民税申告=確定申告ということですか?
投稿日:2025/07/05