税理士へのご相談内容:一人社長の節税と経費判断、税務調査対策
将来的な法人化を検討しており、特に「一人社長」の場合の節税メリットと、経費計上の範囲について具体的なご相談があります。
1. 一人社長の節税効果と経費計上:
・一人社長の場合、最も効果的に節税できる方法は具体的にどのようなものになりますか?
・「人間ドック」や「社員旅行」といった福利厚生費は、一人社長でも全額経費として計上できるのでしょうか?
・例えば、パソコンなど事業で使用する目的で購入したものは、全て法人の経費として計上できると考えて良いでしょうか?
2. 税務署の判断と対策:
・税務署は、一人社長の福利厚生費や経費計上について、どのような点を重視して判断するのでしょうか?
・現在は社員が私一人ですが、将来的に社員を雇う場合に「社員を雇ったら同じように福利厚生を提供します」というルールを定めておくことで、税務署からの指摘を回避できる可能性はありますか?
・もし税務調査で福利厚生費や経費が否認された場合、具体的にいくらの追徴課税が発生し、その後の対応(税理士としてどう助言するか)はどうなりますか? その場で概算でも教えていただけますでしょうか。
3. 税理士のスタンス:
・税理士さんによって節税に対する考え方や税務署への対応スタンスが異なることを認識しております。貴事務所の、節税と税務調査に対する基本的な方針や、グレーゾーンに対する考え方について、差し支えなければお聞かせいただけますと幸いです。
上記について、まずは一度ご相談させていただければと存じます。
最も効果的な節税方法: 個人の所得税・社会保険料負担とのバランスを考慮した「役員報酬の最適化」、家賃負担を軽減する「役員社宅制度」、非課税の日当を支給できる「出張旅費規程の整備」が特に有効です。
人間ドック・社員旅行: 社長一人のみの状況でこれらを福利厚生費として全額経費計上することは、税務上、極めて高いリスクを伴います。これらは社長個人への給与(役員賞与)とみなされ、経費として認められない可能性が非常に高いです。
パソコン等の購入: 事業にのみ使用することが客観的に証明できる場合、経費計上が可能です。ただし、取得価額に応じて会計処理(消耗品費、減価償却など)が異なります。
税務署の判断: 「全従業員に平等な機会が与えられているか」「社会通念上、妥当な範囲か」という点を最も重視します。一人社長の場合、この「平等性」の証明が困難です。
将来のルール設定: 将来の従業員雇用を前提とした福利厚生規程を定めておくことは、何もないよりは良いですが、社長一人の期間に支出した費用が遡って正当化される保証はなく、指摘を完全に回避できるものではありません。
経費否認時の追徴課税: 否認された経費額(例:10万円)に対して、法人税等、源泉所得税、消費税が追徴されます。さらに、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課され、概算で元々の経費額の40%〜50%程度の追加負担が発生する可能性があります。
- 回答日:2025/07/06
- この回答が役にたった:2
一人社長の節税では「役員報酬の適正設定」「社宅の活用」「退職金制度の導入」などが有効です。福利厚生費(人間ドックや社員旅行等)は原則「全社員対象」が条件であり、一人社長では私的支出と判断される可能性があります。経費は事業関連性が明確であることが重要で、パソコン等も使用実態が問われます。税務署は「業務関連性」「継続性」「合理性」を重視し、将来的な社内規程整備も一定の効果があります。否認された場合、法人税の増額に加え、過少申告加算税(10〜15%)や延滞税が生じます。
- 回答日:2025/07/06
- この回答が役にたった:1