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消費税課税事業者に当たるか?

    個人事業主です。昨年3月に不動産(投資用アパート)を売却し1000万を超える売り上げがありました。

    この場合、特定期間の売上げ要件には当てはまってしまいますが、給与支払等は行っていないので、後者を適用して本年は消費税の課税事業者に当たらない、との認識であってますでしょうか?(来年は課税事業者になってしまうことは理解しています)

    もし他に気を付けるべき点(課税事業者と判断される可能性ある要件など)があれば併せてご教示ください。
    宜しくお願いします。

    ご認識の通り、特定期間における課税売上高の判定は、課税売上高と給与等の金額が1,000万円超か否かで判断します。
    よって、給与等の支払金額が1,000万円超でなければ、特定期間における課税売上高の要件には当てはまらず、本年は消費税の課税事業者には該当しません。

    • 回答日:2025/07/07
    • この回答が役にたった:3

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    回答した税理士

    税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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    今年に関しては免税事業者で問題ないと思います。
    なお、不動産売買の内、土地に関しては非課税売上となります。

    • 回答日:2025/07/24
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    ■ 課税事業者判定に関する質問

    投資用アパートの売却により、特定期間の売上要件には該当しますが、給与支払がない場合でも売上要件のみで課税事業者になる可能性があります。来年は課税事業者になることを理解しているとのことですが、今年についても注意が必要です。

    ・特定期間の売上高が1000万円を超える場合、給与支払の有無にかかわらず課税事業者となる可能性があります。

    ・他の要件としては、2年前の売上高が1000万円を超えているかどうかも確認が必要です。

    ✓ 課税事業者の判定については、詳細かつ正確な確認を行うことが重要です。

    • 回答日:2025/08/27
    • この回答が役にたった:0
    • ・特定期間の売上高が1000万円を超える場合、給与支払の有無にかかわらず課税事業者となる可能性があります。

      とのことですが、それはどのような場合ですか?
      税務署次第(恣意的な判断)で該当すると言われても困ります

      投稿日:2025/08/27

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