消費税課税事業者に当たるか?
個人事業主です。昨年3月に不動産(投資用アパート)を売却し1000万を超える売り上げがありました。
この場合、特定期間の売上げ要件には当てはまってしまいますが、給与支払等は行っていないので、後者を適用して本年は消費税の課税事業者に当たらない、との認識であってますでしょうか?(来年は課税事業者になってしまうことは理解しています)
もし他に気を付けるべき点(課税事業者と判断される可能性ある要件など)があれば併せてご教示ください。
宜しくお願いします。
ご認識の通り、特定期間における課税売上高の判定は、課税売上高と給与等の金額が1,000万円超か否かで判断します。
よって、給与等の支払金額が1,000万円超でなければ、特定期間における課税売上高の要件には当てはまらず、本年は消費税の課税事業者には該当しません。
- 回答日:2025/07/07
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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