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消費税 2割特例について

法人です、課税売上高が下記の金額なのですが、今期に消費税の2割特例の適用を受けることはできますか。

令和3 14,891,329
令和4 10,000,000
令和5 5,700,000
令和6 11,000,000

令和4年 課税事業者届出書  提出
令和5年 簡易課税選択届出書 提出
令和5年 インボイス登録届  提出

■結論
 令和7年期は消費税の2割特例の適用を受けることができます。

■2割特例の適用要件について
 2割特例は、「インボイス登録」または「課税事業者選択届出書の提出」をしていなければ(本来であれば)免税事業者(消費税を納める必要がない事業者)となる法人が利用できる特例制度です。

■貴社が適用要件を満たす理由
 貴社は以下の要件を全て満たしているため、2割特例の適用が可能です。
 ①令和5年にインボイス登録をしている。
 ②令和5年期の課税売上高が570万円(1,000万円以下)である。

 ※令和6年期上半期も1,000万円以下と推測しています。間違いがあればご指摘ください。

■その他補足事項
 インボイス登録をしている期間中は、2期前の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の課税事業者に該当します。そのため、課税事業者でなくなったわけではないため、「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」の提出は不要です。

  • 回答日:2025/07/10
  • この回答が役にたった:3

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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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届出書は出すことになっていますので出す必要はあると思いますが、忘れた場合に罰則があるわけではありません。
課税事業者と免税事業者が頻繁に変わる場合は、税務署で把握できないので届出書が必要になるのではないかと思いますが、インボイスの登録をしている場合は、必ず申告する必要がありますので、特に問題はないのではないかと思います。

  • 回答日:2025/07/09
  • この回答が役にたった:1

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令和5年に消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書を出されている状況のようですので、免税事業者がインボイスにより課税事業者になっていることとなり、令和7年は2割特例の適用を受けることができます。

  • 回答日:2025/07/09
  • この回答が役にたった:1
  • 課税事業者でなくなった届出を出していない場合はどうなるでしょうか。

    投稿日:2025/07/09

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