会社で社内表彰制度により賞金20万円を受け取り、受賞関係者で祝賀会を開催した場合の課税処理
賞金で祝賀会の開催と功績が顕著なメンバーへの金一封の手交を検討しています。祝賀会費用について、社会通念上、課税しないで済む一人当たりの金額上限はいくら程度でしょうか。また、金一封を贈呈する場合は、受取人の給与所得として課税で良いでしょうか。ちなみに、賞金は合計20万円で、そこから祝賀会費用と金一封を捻出します。祝賀会の参加メンバーは10~12人、金一封は1~5万円程度で考えています。よろしくお願いいたします。
■ 賞金での祝賀会開催と金一封の課税について
・祝賀会費用は、社会通念上、一般的に一人当たり5,000円以下であれば非課税とされることが多いです。
・金一封は受取人の給与所得として課税されます。
- 回答日:2025/08/28
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る