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LEDライトの経理処理

    新しく建築した事業用建物ですが、各部屋に付けるLEDライトは、経費で処理が可能でしょうか?
    一つ当たり10万円未満ですが、大きな部屋では全部で30〜40万円になりそうです

    一部屋で30~40万円になるとのことですが、1つ1つのLEDライトが独立して機能するものであれば、LEDライト1つで固定資産に該当するかどうかを検討すれば良いと考えます。
    そして、このLEDライト1つが10万円未満ということですので、固定資産計上は必要なく、消耗品費等での経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/07/12
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    LEDライトが建物本体に固定されている場合は「建物附属設備」として資産計上が原則ですが、1個あたり10万円未満で取り外し可能な場合は、消耗品費等として経費処理が可能です。ただし、部屋単位でまとめて購入し合計金額が高額になる場合でも、個別に区分でき一括資産に該当しなければ、各ユニットごとに判断し10万円未満であれば経費処理が認められます。実務上は「少額減価償却資産」や「一括償却資産」として処理する方法もあります。

    • 回答日:2025/07/12
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    ひとつ10万円未満なら消耗品費等で1回で経費処理可能となります。

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:0

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