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LEDライトの経理処理

    新しく建築した事業用建物ですが、各部屋に付けるLEDライトは、経費で処理が可能でしょうか?
    一つ当たり10万円未満ですが、大きな部屋では全部で30〜40万円になりそうです

    "照明器具についての会計処理を検討する際、「建物に一体化している」か、「個別に独立して機能する」か、が大きな判断材料になります。

    天井に埋め込むタイプや取り外しが容易でない「建物に一体化している」場合は、【建物付属設備】として計上し、減価償却をする必要があります。

    「個別に独立して機能する」場合は、取得価格によって、下記3つのルールで処理を行います。

    ①取得価額(1つ当たり)が10万円未満の場合
    購入した事業年度に、全額を【消耗品費】で経費計上が可能です。

    ②取得価額(1つ当たり)が10万円以上20万円未満の場合
    【一括償却資産】として処理することが可能です。
       この場合、3年間で均等に減価償却費を計上します。
      ※【一括償却資産】として計上した資産は、償却資産税の課税対象外となります。

    ③取得価額(1つ当たり)が10万円以上30万円未満の場合
    青色申告をしている中小企業者等(個人事業主を含む)の場合、年間300万円を上限として、購入した事  業年度に、取得価格の全額を【少額減価償却資産】として経費計上できる特例があります。
     ※この特例を適用した資産は、償却資産税の課税対象となります。

    freee会計において、建物付属設備及び②③で処理する場合は、固定資産台帳から資産を登録して、それぞれの償却方法を選択することで、反映することができます。"

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:1
    • 教えて頂きましてありがとうございます。
      建物に一体化して建物付属設備とする場合には、一つ30万円未満等の特例措置を適用するのは難しいでしょうか
      追加のご質問で申し訳ありません。

      投稿日:2025/07/29

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    回答した税理士

    一部屋で30~40万円になるとのことですが、1つ1つのLEDライトが独立して機能するものであれば、LEDライト1つで固定資産に該当するかどうかを検討すれば良いと考えます。
    そして、このLEDライト1つが10万円未満ということですので、固定資産計上は必要なく、消耗品費等での経費計上可能と考えます。

    • 回答日:2025/07/12
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    LEDライトが建物本体に固定されている場合は「建物附属設備」として資産計上が原則ですが、1個あたり10万円未満で取り外し可能な場合は、消耗品費等として経費処理が可能です。ただし、部屋単位でまとめて購入し合計金額が高額になる場合でも、個別に区分でき一括資産に該当しなければ、各ユニットごとに判断し10万円未満であれば経費処理が認められます。実務上は「少額減価償却資産」や「一括償却資産」として処理する方法もあります。

    • 回答日:2025/07/12
    • この回答が役にたった:1

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

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    ひとつ10万円未満なら消耗品費等で1回で経費処理可能となります。

    • 回答日:2025/07/14
    • この回答が役にたった:0

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