LEDライトの経理処理
新しく建築した事業用建物ですが、各部屋に付けるLEDライトは、経費で処理が可能でしょうか?
一つ当たり10万円未満ですが、大きな部屋では全部で30〜40万円になりそうです
。
一部屋で30~40万円になるとのことですが、1つ1つのLEDライトが独立して機能するものであれば、LEDライト1つで固定資産に該当するかどうかを検討すれば良いと考えます。
そして、このLEDライト1つが10万円未満ということですので、固定資産計上は必要なく、消耗品費等での経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/07/12
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LEDライトが建物本体に固定されている場合は「建物附属設備」として資産計上が原則ですが、1個あたり10万円未満で取り外し可能な場合は、消耗品費等として経費処理が可能です。ただし、部屋単位でまとめて購入し合計金額が高額になる場合でも、個別に区分でき一括資産に該当しなければ、各ユニットごとに判断し10万円未満であれば経費処理が認められます。実務上は「少額減価償却資産」や「一括償却資産」として処理する方法もあります。
- 回答日:2025/07/12
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ひとつ10万円未満なら消耗品費等で1回で経費処理可能となります。
- 回答日:2025/07/14
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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