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アルバイト掛け持ちの際の税金についてです!

    私は現在大学4年生で卒業するまで多くアルバイトをしようと思い、新しくアルバイトを始めました。

    すると母に年収が103万を超えると親の扶養から外れるから103万円を超えないように働いて!と母に言われました。私は父が4年前に逝去し、母がパートを行い暮らしています。

    なるべく多く稼いで母を楽にしてあげたいと考えているのですが103万円を超えて稼ぐことはできるのでしょうか?扶養の控除や勤労学生のこと、2025年から変わったとされる新しい税金の壁などたくさん調べましたが恥ずかしながらあまり理解できていません。

    そこで教えて頂きたいのですが

    ①私は何円まで年間で稼ぐことができるのかでしょうか。
    ②また、2026年の4月から社会人になるので2026年1月から3月の卒業までの間に1か月の給料が10万円を超えても大丈夫なのでしょうか?
    ③その際に必要な手続きはどこで行えば良いのでしょうか。

    駄文で申し訳ないですが上記3点教えていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

    令和7年から、基礎控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き上げられ、更に年齢19歳以上23歳未満の大学生については、特定親族特別控除が新設されています。
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
    ところが、社会保険料の扶養範囲については、まだ変更がありません。
    したがって、
    ①令和7年については、123万円以下が良いと思います。
    ②社会保険料の扶養については、一時的な繁忙期等の理由を事業主が証明してくれるのであれば、すぐに外れることはないようです。
    ③バイト先に相談してみてください。

    • 回答日:2025/07/13
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

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