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アルバイト掛け持ちの際の税金についてです!

    私は現在大学4年生で卒業するまで多くアルバイトをしようと思い、新しくアルバイトを始めました。

    すると母に年収が103万を超えると親の扶養から外れるから103万円を超えないように働いて!と母に言われました。私は父が4年前に逝去し、母がパートを行い暮らしています。

    なるべく多く稼いで母を楽にしてあげたいと考えているのですが103万円を超えて稼ぐことはできるのでしょうか?扶養の控除や勤労学生のこと、2025年から変わったとされる新しい税金の壁などたくさん調べましたが恥ずかしながらあまり理解できていません。

    そこで教えて頂きたいのですが

    ①私は何円まで年間で稼ぐことができるのかでしょうか。
    ②また、2026年の4月から社会人になるので2026年1月から3月の卒業までの間に1か月の給料が10万円を超えても大丈夫なのでしょうか?
    ③その際に必要な手続きはどこで行えば良いのでしょうか。

    駄文で申し訳ないですが上記3点教えていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

    申し訳ありませんが、個別の税務相談には対応できません。一般的な情報としては、以下のポイントがあります。

    ■扶養控除について

    ✓親の扶養控除を受けるためには、年間所得が103万円以下である必要があります。

    ■勤労学生控除

    ✓勤労学生は、所得が130万円以下であれば特別控除が適用される場合があります。

    ■2026年の給与について

    ✓2026年1月から3月の給与が10万円を超えても、年間の所得が扶養控除の範囲内であれば問題ありません。

    ■手続きについて

    ✓手続きは、勤務先の総務または税務署で行うことが一般的です。

    以上が一般的な情報です。詳細な税務状況については、専門家に確認することをお勧めします。

    • 回答日:2025/09/01
    • この回答が役にたった:0

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    令和7年から、基礎控除と給与所得控除がそれぞれ10万円ずつ引き上げられ、更に年齢19歳以上23歳未満の大学生については、特定親族特別控除が新設されています。
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
    ところが、社会保険料の扶養範囲については、まだ変更がありません。
    したがって、
    ①令和7年については、123万円以下が良いと思います。
    ②社会保険料の扶養については、一時的な繁忙期等の理由を事業主が証明してくれるのであれば、すぐに外れることはないようです。
    ③バイト先に相談してみてください。

    • 回答日:2025/07/13
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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