消費税込みの金額に対しての源泉徴収が正当か
はじめまして。
私はフリーランスのクリエイターで、とある企業と契約して毎月お仕事をいただいています。
今まで源泉徴収をされていなかったのですが、急に「税理士に相談して今年1月から6月までの源泉徴収をすることになりました」と、半年分の源泉徴収を一気にお支払いすることになりました。
源泉徴収自体は構わないのですが、計算方法が消費税込の金額で計算して請求されました。
今までお送りした請求書はすべて報酬本体と消費税額と分けて明記しており、その場合は報酬本体の金額での計算になるのが基本だと思います。
「消費税込みの金額ではこちらの所得税が増えてしまい手取りが減るため、報酬本体の金額での計算でお願いしたい」という旨をお伝えしたところ、「源泉徴収で還付されるから手取りは変わらないと税理士が言っている」と言われました。
本当に所得税など含めた手取り額に影響はないのでしょうか?
例えば、以下の2つを比較してみます。
①消費税込の金額で源泉徴収 報酬総額 5,500,000円(消費税500,000円を含む)、源泉徴収 561,550円
②消費税抜の金額で源泉徴収 報酬総額 5,500,000円(消費税500,000円を含む)、源泉徴収 510,500円
どちらのケースでも2割特例による消費税納付 500,000円×20%=100,000円 があるとします。 消費税部分を所得計算に反映させると、どちらも所得税計算上の所得は同じです。そのため、確定申告をした時に出てくる最終的な所得税額も同じです。
この最終的な所得税額と源泉徴収額の差額が還付されたり、追加徴収されたりします。そのため、最終的な手取り額に影響はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm
に税抜き、税込みの話があります。
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この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
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とありますので、基本ということであれば、基本は税込み計算なのだと考えます。
- 回答日:2025/07/13
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国税庁も、請求書で消費税額を明示している場合は、源泉所得税は報酬額(税抜)に対して計算できるとしています。税込金額で源泉徴収されると、本来より多く税を天引きされ、実際の手取りが一時的に減ることになります。確定申告で多く引かれた分は還付されますが、資金繰りに影響します。「税抜金額に基づく源泉徴収が正当である」旨を再度伝えて説明すると良いでしょう。
- 回答日:2025/07/13
- この回答が役にたった:2
報酬本体と消費税を分けて請求している場合、源泉徴収の対象は報酬本体のみです。源泉徴収額の計算に消費税込の金額を使用すると、手取り額に影響が出る可能性があります。
- 回答日:2025/09/01
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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