ボランティアによる必要経費の収得は年収に含まれますか?
現在、大学生なので親の扶養内に年収が収まるようアルバイトをしています。奨学金を借りていることもあり、年収103万円以内に稼ぎを抑えたいと考えています。また、ガクチカを作るために必要経費7万円ほどの収入のあるボランティア活動に参加したいと考えています。ただ、現在すでに103万の壁ギリギリまでの収入がありボランティアによる必要経費7万円が年収(所得)に換算されてしまうと103万を超えてしまいます。そこで、ボランティアによる必要経費7万円が年収(所得)に含まれるお答えいただけると幸いです。
実費であれば、所得にはならないため、その証明ができるようしておくと良いと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
なお、2025年から132万円となっています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
- 回答日:2025/07/14
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るボランティア活動による「7万円の収入」が、実態として労働に対する対価(報酬)であれば、その全額が所得としてカウントされる可能性が高く、103万円の壁を超えてしまう可能性があります。
ただし、実費弁償(交通費や材料費の補助など)としての支給であれば、所得にカウントしなくてもよいケースもあります。
- 回答日:2025/07/13
- この回答が役にたった:0
ボランティア活動で得た「必要経費7万円」が、所得税や扶養判定上の「年収」に含まれるかは、その収入の性質により異なります。もしこの7万円が、実費弁償(交通費や物品費の実費精算)のように対価性がない場合は、課税対象とならず年収にも含まれません。しかし、労働の対価や報酬として支払われる場合は「給与所得」や「雑所得」として課税対象となり、年収に含まれます。親の扶養(103万円以下)や奨学金への影響を避けたい場合は、収入の性質を主催団体に確認し、「実費弁償」であることが明確に証明できるかどうかが重要です。不明瞭な場合は年収に含まれると判断される可能性が高いため、慎重な対応が必要です。
- 回答日:2025/07/13
- この回答が役にたった:0
税制改正により、令和7年から扶養内は年収123万円以内(アルバイト等を含む給与収入の場合)になるので、扶養は大丈夫ではないでしょうか?またボランティアは7万円の収入 ー 7万円の経費 = 所得 0円 ということであれば、申告は不要と考えます。
- 回答日:2025/07/13
- この回答が役にたった:0