法人から個人へのプレミア品の譲渡もしくは格安で販売について。
一部マニア、コレクターの間で価値やプレミア価格が付きやすいものがあるとします。
例:ヤフオクやメルカリなどで取引される古いパソコンやゲームソフトや古本など。
それらを法人が所有しているとします。ただしその法人はその所有物の転売は普段行っていないとします。
①その法人から個人(役員または家族や友人)に譲渡するとします。
その場合はどのように贈与税が発生するのか、しないのか。
仮にみなし贈与として、時価で算定されるとしても、その時価の決まり方が不明です。
②もしくはその法人から個人へ格安で販売するとします。価格設定は二束三文で個人側がほとんど負担がゼロに等しいとします。その場合はその価格分の消費税10%をつけて販売するだけで、他問題は発生しないのか。それともみなし贈与となり、時価で引き直されるのか。
以上、譲渡する法人側、譲渡される個人側、双方への課税についての見解は如何でしょうか。
法人がマニア向けプレミア品を役員や家族、友人に無償譲渡した場合、法人側は寄附金として処理され、個人側には贈与税課税の可能性があります。贈与税の判断基準は「時価と取得価格との差額」であり、時価はヤフオク・メルカリ等の市場価格が参考となります。格安販売の場合、法人は時価との差額を「寄附金(第三者の場合)」とされる可能性があり、法人税上損金不算入となるリスクがあります。消費税は形式上発生しますが、税務上は「適正価格による取引」が求められるため、実質無償に近い場合にはみなし贈与・給与課税の対象となる可能性があり、慎重な価格設定と時価の合理的根拠が重要です。
- 回答日:2025/07/14
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ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
投稿日:2025/07/15
■ 贈与税の発生について
・法人が個人に資産を無償で譲渡した場合、贈与税が発生する可能性があります。
・贈与税の課税対象となるのは、個人が得た利益が時価で算定される場合です。
・時価の決定は市場価格や類似の取引価格を参考にします。
■ 格安販売による課税について
・法人が個人に資産を格安で販売した場合、取引価格が時価に比べて著しく低い場合、みなし贈与として贈与税が発生する可能性があります。
・消費税は取引価格に基づいて計算されますが、贈与税の課税とは別に考慮されます。
✓ 法人側には、贈与税の課税はありませんが、譲渡所得税が発生する可能性があります。
✓ 個人側には、贈与税が課される可能性があります。
- 回答日:2025/09/02
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る①その法人から個人(役員または家族や友人)に譲渡するとします。
その場合はどのように贈与税が発生するのか、しないのか。
仮にみなし贈与として、時価で算定されるとしても、その時価の決まり方が不明です。
→贈与税は個人間のものなので、かかりません。
法人に時価で譲渡したとして、寄附金および売却益が計上され、法人税等が課税
個人に一時所得又は給与所得課税
となります。
時価は、取引価格などがあれば、それが参考となります。
②もしくはその法人から個人へ格安で販売するとします。価格設定は二束三文で個人側がほとんど負担がゼロに等しいとします。その場合はその価格分の消費税10%をつけて販売するだけで、他問題は発生しないのか。それともみなし贈与となり、時価で引き直されるのか。
→時価に引き直されます。
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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