法人から個人へのプレミア品の譲渡もしくは格安で販売について。
一部マニア、コレクターの間で価値やプレミア価格が付きやすいものがあるとします。
例:ヤフオクやメルカリなどで取引される古いパソコンやゲームソフトや古本など。
それらを法人が所有しているとします。ただしその法人はその所有物の転売は普段行っていないとします。
①その法人から個人(役員または家族や友人)に譲渡するとします。
その場合はどのように贈与税が発生するのか、しないのか。
仮にみなし贈与として、時価で算定されるとしても、その時価の決まり方が不明です。
②もしくはその法人から個人へ格安で販売するとします。価格設定は二束三文で個人側がほとんど負担がゼロに等しいとします。その場合はその価格分の消費税10%をつけて販売するだけで、他問題は発生しないのか。それともみなし贈与となり、時価で引き直されるのか。
以上、譲渡する法人側、譲渡される個人側、双方への課税についての見解は如何でしょうか。