扶養家族の介護保険料について
会社員です。無知のため、教えていただきたいです。
母親(障害者 無職)を扶養にいれています。
私自身はあと数年で40歳を迎えます。
母親は65歳手前です。
40歳から介護保険料を払う義務があるのは理解しています。
①私が40歳を超えたら母親の介護保険もお支払いすることになるのでしょうか?
②母が65歳を超えたら介護保険料は増額になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
■質問への回答
・40歳以上の方は介護保険料を支払う義務がありますが、親の介護保険料は親自身が支払うものです。したがって、あなたが支払う必要はありません。
・母親が65歳を超えた場合、介護保険料は原則として増額されません。介護保険料は所得や市町村によって異なります。
- 回答日:2025/09/03
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る介護保険料は40歳以上から、各個人に納付義務が発生する保険料になります。
会社員であれば、給与から天引きとなり、65歳以上になりますと、年金からの天引き(または、納入通知書などによるお支払い)となります。
①お母さまを扶養していても、基本的にはお母さまに納付義務が発生しますので、ご質問者様がお支払いする義務は発生しません。
②介護保険料につきましては、各市区町村によっても異なりますので、管轄の市区町村でご確認ください。
- 回答日:2025/07/15
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る①介護保険料は、40歳以上の本人に課されるものであり、扶養している家族の分まで支払う義務は基本的にありません。したがって、あなたが40歳を超えても、母親の介護保険料をあなたが支払うことにはなりません。
②お母様が65歳を迎えると、第2号被保険者(40~64歳)から第1号被保険者(65歳以上)に区分が変わり、市区町村が保険者となります。介護保険料は原則、年金から天引きされますが、所得状況によっては保険料が増減する場合があります。増額するかどうかは市町村の保険料率とお母様の所得状況によって異なります。ご不明点は市区町村窓口で確認されると安心です。
- 回答日:2025/07/14
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