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メルカリでの売上

    メルカリで今のところ12万2000円程売上があります。(手数料が引かれている金額)私は大学生で103万の壁があります。現時点で80万円ほどアルバイトで稼いでいます。そして今日15万5000円程の取引が行われようとしています。売っているのはメルカリや公式サイトから購入した推しのグッズばかりです。この場合私は扶養から外れてしまうのでしょうか?また、アルバイトもまだ入っているためギリギリまで稼ぐつもりです。どうしたら良いのかアドバイスをください。

    メルカリの売上が「生活のための資産処分」や「趣味の延長」であれば、原則として「非課税」または「一時所得」となり、所得税の課税対象外または控除の範囲内で済みます。しかし、頻繁な取引や利益目的の売買(営利性があると判断される場合)は「雑所得」と見なされ、課税対象となります。ご質問のケースでは、公式サイトやメルカリから仕入れて再販売している点があり、規模次第で営利性が疑われる可能性もあります。仮に雑所得とされ、メルカリの利益(売上−仕入)を加算すると、確定申告が必要な可能性があります。超えると親の扶養控除や自身の勤労学生控除等に影響します。

    • 回答日:2025/07/16
    • この回答が役にたった:1
    • お返事ありがとうございます。母子家庭で大学の出費が多いため最近では頻繁に出品していることが多いです。(ここ1ヶ月で11万程稼ぎました)やはり取引は控えたほうがよろしいでしょうか?

      投稿日:2025/07/16

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    生活用動産であれば、所得にはなりませんが、
    反復継続して営利目的とされる場合には、雑所得などと認定される可能性があります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2025/07/17
    • この回答が役にたった:0

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